ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【01:助成金をもらいたい】記事一覧

女性活躍加速化助成金

2015.10.17

助成金の概要

女性の職業生活における活躍の推進に関する法が平成28年4月に施行されますが、それにさきがけて、女性の活躍推進に取り組む事業主に支給されます。

1.一般事業主行動計画を作成

  1. 行動計画を作成するには、①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率の4つを、まず把握する必要があります。
  2. 1.で課題を見つけ、その解決するための取り組みを決めます。
  3. 行動計画を作成します。行動計画には、①計画期間、②現状をより良くする数値目標、③数値目標達成のための取組目標、④取組の実施時期、⑤長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組の5つをいれます。

2.作成した行動計画を労働局へ届け出し、従業員へ周知する。

「ポジティブ・アクション応援サイト」に計画と女性の勤務状況を公表する必要があります。

3.計画に基づき取組を実施したら30万円の支給申請が可能です(中小企業のみ)

4.数値目標を達成したら、さらに30万円の支給申請が可能です!

数値目標を達成したことを「ポジティブ・アクション応援サイト」公表する必要があります。

支給対象となる目標

  • 応募者に占める女性の採用者の割合を引き上げる取組
  • 女性の採用者数と採用者に占める女性割合のいずれも引き上げる取組
  • 女性の配置・育成・教育訓練に関する取組
  • 女性の継続就業に関する取組
  • 女性の積極登用・評価・昇進に関する取組
  • 正社員に多様なコース区分を設け女性に、キャリアアップするコース区分への転換をさせるための取組

支給対象としない目標

  • 研修時間が対象労働者1人当たり3時間未満のもの 
  • OJT 
  • 有給休暇(法定の)を与えて受講させるもの
  •  「育児・介護休業法」の定めを上回る育児休業等制度を整備するもの
  •  育児休業からの復職に際しての研修の実施

この助成金の詳細については、当事務所までお問い合わせ下さい。

職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

2015.05.09

 残業時間の短縮や有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主に対して最高100万円支給。

対象事業主

 雇用する労働者の有給休暇の年間平均取得日数が13日以下、月間平均所定外労働時間数が10時間以上で、これらの改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主。

助成内容

1.支給対象となる取り組み
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
  • 労務管理用ソフトウェア
  • 労務管理用機器(パソコン、タブレット、スマートフォンは除く)
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)
  • テレワーク用通信機器(パソコン、タブレット、スマートフォンは除く)
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)(この取組のみ、成果目標をいずれも達成した場合のみに支給対象)

 などの導入や更新。

2.成果目標
目的成果目標
a 有給休暇の取得促進 年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる
b 残業の削減 月間平均残業時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる
3.評価期間

 「2.成果目標」の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成28年2月 15日まで)の3か月を自主的に設定。

4.支給額

 「1.支給対象となる取組」の取組の経費の一部を、「2.成果目標」を達成した場合に支給。

成果目標の達成状況 a,bともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成
助成率 3/4 5/8 1/2
上限額 100万円 83万円 67万円

 達成できなくても支給対象となることが特徴です。

手続きの流れ

(1) 「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、労働局)

 に提出(締切は10月15日(木))。

(2) 事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施。

(3) 労働局に支給申請(締切は2月末日)。

定着支援助成金

2015.04.25

雇用管理制度助成

 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入など通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して支給。

対象事業主

医療・福祉、運輸業、産業廃棄物処理、健康、環境、農林漁業分野の事業主

評価・処遇制度

評価・処遇制度等の新たな制度を導入し、1~5のすべてを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者に対する制度で、「評価・処遇制度」、「昇進・昇格基準」、「賃金制度」、「各手当制度」のいずれかの制度を導入する事業主であること。
  2. 評価・処遇制度導入後の対象労働者の賃金総額が低下していないこと。
  3. 制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が就業規則等に明示されていること。
  4. 諸手当制度を導入する場合は、基本給を減額するものではないこと。また、既存の手当を廃止して新たな手当を設ける場合は、新設する手当の支給総額が、廃止する手当の支給総額よりも増加していること。
  5. 退職金制度を導入する場合は、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金を積み立てるための制度で、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること。

研修制度

 新たな教育訓練制度、研修制度の導入であって1~6のすべてを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度であること。
  2. 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練等であること(Off-JTであること)。 ※講習時間の管理が可能であれば、通信講座やe-ラーニング等でも対象となります。
  3. 1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練であること。教育訓練等の時間のうち2/3以上が労働関係法令等により実施が義務付けられていないものであること。
  4. 時間内における賃金の他、受講料(入学金及び教材費を含む)、交通費等の諸経費を全額事業主が負担するもこと。
  5. 教育訓練の期間中の賃金については、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。教育訓練等が所定労働時間外又は休日等に行われる場合は、割増賃金が支払われていること。
  6. 制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が就業規則等に明示されていること。
 支給対象となる研修の例

 新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、 特殊技能研修など

健康づくり制度

 法定の健康診断以外の新たな制度の導入で1~4のすべてを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者に対し、「人間ドック」、 「生活習慣病予防検診」 、「腰痛健康診断」 、「メンタルヘルス相談」のいずれかの制度を導入する事業主であること。
  2. 医療機関への受診等の費用の半額以上を事業主が負担していること。
  3. 事業主が診断結果・所見等の必要な情報の提供を受けて、その状況に対応した必要な配慮を行うことを目的としたものであること。
  4. 制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が就業規則等に明示されていること。

メンター制度

 新たなメンター制度の導入であって1~7のすべてを満たすことが必要です。

  1. 通常の労働者に対するキャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するためのメンタリングの措置であること。会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度であること。
  2. メンター制度導入計画を策定すること。その策定した計画を各事業所に掲示すること等により労働者に周知していること。
  3. メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)の習得を目的とする講習を受講させること。 ※メンター制度に係る講習は「研修制度」の一環として行うことはできません。
  4. 3.の講習を受講する際のメンターの賃金、受講料、交通費を要する場合、全額事業主が負担しているものであること。
  5. メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施すること。
  6. メンター、メンティに対し、メンター制度に関する事前説明を行うこと。
  7. 制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が就業規則等に明示されていること。

通常の労働者とは

  1. 事業主に直接雇用される者で、事業主と期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること
  2. 事業所において正規の従業員として位置づけられていること
  3. 所定労働時間が、事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等であること
  4. 社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、定期的な昇給の有無等)が正規の従業員として妥当なものであること
  5. 雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を除く)であること
  6. 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること

支給額

 導入した雇用管理制度の区分に応じた以下の金額(定額)が支給されます。(各制度区分内において、複数の制度を導入した場合も金額は変わりません。)

  • 評価・処遇制度: 10万円  
  • 研修制度: 10万円
  • 健康づくり制度: 10万円
  • メンター制度: 10万円

目標達成助成

 離職率を目標値以上に低下させた場合定額で以下の金額が支給されます。(複数の雇用管理制度区分導入した場合も金額は変わりません。)

支給額:60万円

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