ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2013.09.28
- 第3回創業補助金公募開始
- 2013.09.08
- 労働移動支援助成金
- 2013.08.17
- 高年齢者雇用安定助成金
第3回創業補助金公募開始
女性や若者の地域での起業や後継者の新分野への挑戦を応援
事業の目的
①地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業
②既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに 業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業
③海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業
を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助します。
公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行います。
補助対象者
1.地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業[地域需要創造型起業・創業]を行う者
2.既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに 業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
3.海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業[海外需要獲得型起業・創業]を行う者
補助内容
専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
類型 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
地域需要創造型起業・創業 | 3分の2 | 200万円 |
第二創業 | 3分の2 | 500万円 |
海外需要獲得型起業・創業 | 3分の2 | 700万円 |
公募期間
平成25年9月19日(木曜)~平成25年12月24日(火曜)【当日必着】
※なお、10月21日(月曜)までに受付した案件については、先行して審査を実施します。 10月22日(火曜)以降の受付分につきましては、応募状況に応じて審査を行います。
対象となる経費の例
- 従業員の賃金
- 国内の会社設立に伴い司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
- 国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介料
- 国内の店舗・事務所開設に伴う外装工事費、内装工事費、機械・器具等の調達費用
- 試供品・サンプル品の製作費用
- 特許権取得のための弁理士の手続き代行費用
- 経理事務・電話受付業務・webサイトの製作等の外部委託費
- 依頼した専門家等に支払われる費用
- 国内外出張旅費の実費
- 市場調査等に要する費用の実費
など
労働移動支援助成金
概要
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に、助成金が支給されます。
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)次のいずれかに該当すること。
[1]雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
[2]雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。
(2)中小企業事業主であること。
(3)再就職援助計画の認定後(又は求職活動支援基本計画書の提出後)に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。
(4)計画対象者の離職の日から2か月以内(45歳以上の対象者については5か月以内)に再就職を実現すること
(5)(3)の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え当該休暇の日について、通常の賃金の額以上の額を支払うこと。
受給額
(1)再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出時点での、支給申請者の年齢に応じて下記の額が支給されます。
- 対象者が45歳未満の場合 助成率 委託費用の1/2
- 対象者が45歳以上の場合 助成率 委託費用の2/3
(2)支給対象者1人当たり40万円、同一の計画について300人を上限とします。
支給までの流れ
再就職支援奨励金の支給までの流れは以下のとおりです。
再就職援助計画等の作成・提出・認定
再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成し、再就職援助計画の場合は管轄安定所長に、求職活動支援基本計画書の場合は管轄労働局長又は公共職業安定所長に提出。(再就職援助計画の場合は提出後、認定を受ける必要があります。)
⇓
再就職に係る支援の委託
再就職援助計画等に基づき、職業紹介事業者に対象被保険者の再就職に係る支援を委託。(※再就職援助計画等の提出後に事業所単位で個別委託契約を締結する必要があります。)
⇓
対象被保険者の離職
⇓
対象被保険者の再就職の実現
対象被保険者の離職した日の翌日から起算して2か月(同意雇用開発促進地域において当該地域の地域雇用開発計画に定められた計画期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は3か月、再就職援助計画の認定時又は求職活動支援基本計画書の提出時において45歳以上の者については5か月)以内に、対象被保険者の再就職を実現。
⇓
再就職支援奨励金の支給申請
委託を行った対象被保険者のうち最後の方の再就職が実現した日又は個々の対象被保険者ごとに支給申請をする場合は、個々の対象被保険者の再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請。
⇓
再就職支援奨励金の支給
再就職支援の委託に要した費用(上記の期間内に再就職が実現した対象被保険者に係るものに限ります。)の1/2(再就職援助計画認定時において計画対象被保険者が45歳以上である場合又は求職活動支援基本計画書の提出時において当該支援書対象被保険者が45歳以上である場合は2/3)、限度額1人当たり40万円で、同一の再就職援助計画等につき300人を限度。
高年齢者雇用安定助成金
高年齢者活用促進コース
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対し、助成金を支給。
1 支給対象となる事業主
次の①から⑥までのいずれにも該当する事業主に対して支給されます
① 雇用保険の適用事業所であること。
② 環境整備計画書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、計画認定を受けていること。
③ 認定された環境整備計画に基づき、環境整備計画の実施期間内に、次の1から4までのいずれかの 措置を実施した事業主であること。
- 新分野への進出または職務の再設計による、高齢者の職場または職務の創出
- 機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善による高年齢者の職場または職務における就労の機会の拡大
- 高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
- 定年の引き上げ等
④ 環境整備計画提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、60歳以上の定年を 定めていることおよび65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること。
⑤ 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者がいるこ と。
⑥ 高年齢者活用促進措置の実施に必要な許認可等を受けていること。
2 高年齢者促進措置の内容
① 新たな事業分野への進出等
- 高年齢が働きやすい事業分野への進出
- 既存の職務内容のうち高齢者の就労に向く作業の切り出し
② 機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
- 高年齢者が就労可能となるような機械設備、作業方法、作業環境の改善等
③ 高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
- 賃金制度・能力評価制度の導入等
- 短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入等
- 専門職制度の導入等
- 研修システム・職業能力開発プログラムの開発等
④ 定年の引き上げ等
- 定年の引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
3 支給対象経費および支給額
支給対象経費
- 計画策定経費
- 許認可等手続経費
- 職務分析、機械設備の購入、改修工事経費
- 高年齢者の講習経費
- 事務所、機械設備の賃借料
- 作業手順書の作成、機械設備の購入、改修工事等の経費
- ソフトウエア開発、備品購入経費
- ソフトウエアまたは備品の賃借料
- 社労士等の専門家への委託費・コンサルタント経費
支給額
上限500万円で上記支給対象経費の1/2(中小企業は2/3)の額
ただし、高年齢者活用促進措置の対象となる、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円が上限。
70歳以上まで働ける制度の導入による、みなし費用
高年齢者活用促進措置の実施に必要な経費のある事業主が、就業規則または労働協約により、新たに次のいずれかの措置を実施した場合は措置の実施に100万円の費用を要したものとみなす。
- 70歳以上への定年の引上げ
- 定年の定めの廃止
- 65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
※過去に中小企業定年引上げ等奨励金、継続雇用定着促進助成金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用モデル企業助成金、70歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けた事業主対してはみなし費用を適用しません。また、企業単位で1回のみの申請となります。