ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【01:助成金をもらいたい】記事一覧

平成25年度小規模事業者活性化補助金

2013.07.26

小規模事業者が行う新商品・新サービスの開発・販路開拓等に使えます。

補助対象者

  • 補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者であること。
  • ※ 小規模事業者とは、従業員の数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の会社・個人事業主です。
  • 認定支援機関である金融機関等と協力して行う取り組みであること。
①特定のニーズに対応した特定市場型

他者が容易に取り組むことができないニッチな市場に対応した、早期に事業化が見込める事業活動

<補助対象となる取組事例>

①機能性とファッション性を兼ね備えた高齢者向け下着が販売されていないことから、女性の感性と知見を生かした新商品の開発事業。

②掛け心地やデザイン等の顧客の要望に応えるため、繊細な加工技術を用いた手作りによるオンリーワンとなる眼鏡の製造事業。

<補助対象とならない取組事例>

①住宅・施設等への太陽光発電装置(既製品)の設置事業。

(同業他社による相当程度代替可能な取組が認められるため)

②フランチャイズ店舗として取り組む新たな事業活動。

(他の事業者が容易に取り組むことができる取組であるため)

③新たな販路開拓に向けた都市圏での販売促進活動。

(単なる売り先の変更は、特定のニーズに対応した取組ではないため)

②地域のニーズに対応した地域特化型

地域において相当程度普及しておらず、地域のニーズに対応した、早期に事業化が見込める事業活動

<補助対象となる取組事例>

①地域の買い物が困難である独居高齢者のために、長期保存することがで きる総菜詰め合わせの配達サービス提供事業。

②地域の子育て中の母親向けに、保育園等の子育て支援情報を提供する地域特化型フリーペーパーを発行して広告収入を得る事業。

<補助対象とならない取組事例>

①牛丼にキムチを乗せたキムチ牛丼(近隣店舗では既に導入されている) を新製品として販売する取組。 (自社にとって新製品でも、地域市場において、既に相当程度普及して いるため)

②インターネットを活用した全国規模での新たな販売方式の導入。

(地域市場に限定されない広範囲を販売対象とした取組であるため)

※本事業の補助対象となる新たな事業活動かどうかについては、採択審査において判断することとなります。

補助内容

新商品の開発、新サービスの提供に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。

◎補助率:補助対象経費の3分の2以内

◎補助上限額:200万円

◎補助事業期間:交付決定日から平成26年2月3日(月)まで

公募期間

平成25年6月28日(金)~平成25年8月16日(金) [締切日17時必着]

建設労働者確保育成助成金

2013.07.06

「建設労働者確保育成助成金」は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす中小建設事業主などを支援する制度です。

認定訓練コース

  1. 都道府県から認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、 認定訓練を行う中小建設事業主または中小建設事業主団体(職業訓練法人など)であること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
経費助成
  • 中小建設事業主等が職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成
  • 対象の建設労働者1人1ヵ月当 たり4,400円など(訓練の課程等 によって助成額が異なります)
賃金助成
  • 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成
  • 対象の建設労働者1人1日当たり4,000円

技能実習コース

技能実習を実施する次のいずれかに該当する中小建設事業主

  • 雇用保険料率1,000分の16.5の中小建設事業主
  • 雇用保険料率が1,000分の13.5または15.5の建設業の許可を有する中小建設事業主であっても、技能実習の受講者の3分の2以上が、雇用保険料率が1,000分の13.5または15.5で雇用される建設労働者及び下請で雇用される建設労働者であること。
経費助成
  • 中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成
  • 技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は7割)。ただし1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
賃金助成
  • 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成
  • 1つの技能実習について1人1日当たり7,000円かつ20日分を上限

雇用管理制度コース

次の要件のすべてに該当する中小建設事業主

  • 雇用保険料率1,000分の16.5の中小建設事業主であること。
  • 雇用管理制度整備計画(3ヵ月以上1年以内)を作成し、管轄する都道府県労働局長に提出し、認定を受けること。
  • 認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に雇用管理制度の導入を新たに行い、通常の労働者1名以上に適用すること。
  • 雇用管理責任者を選任し、選任した者の氏名を周知していること。
  • 過去に下記2の①から③に掲げる制度に関する本コースを受給しており、再び同じ区分の雇用管理制度 整備計画を提出する場合、最後の受給決定の翌日から起算して3年が経過していること。
  • 雇用管理制度整備計画期間の初日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業主が雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)を事業主都合で解雇(勧奨等退職を含む)していないこと。
  • 雇用管理制度整備計画期間の初日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する「特定受給資格者」となった数が、雇用管理制度整備計画の提出日 における事業主が雇用する被保険者数(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)で除して 得た割合が6%を超えない(特定受給資格者が3人以下である場合を除く)こと。

2. 支給対象となる雇用管理制度

①評価・処遇制度

次の(イ)から(ハ)までのすべてに該当するものをいう。

(イ) 通常の労働者に対する評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金体系制度、諸手当制度等であること。 (ロ) 賃金体系制度、諸手当制度については、制度導入後の賃金が低下していないこと。

(ハ) 当該制度が適用されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的 に確認可能な要件、基準、手続、実施時期等をいう。)が労働協約または就業規則に明示されていること。

40万円を助成

②研修体系制度

次の(イ)から(ト)までのすべてに該当するものをいう。

(イ) 通常の労働者の職務に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定 めた教育訓練・研修制度(以下「教育訓練等」という)であり、階層別に実施される複数の研修 (職位や人事制度上の等級など、組織上の階層ごとに実施される研修)であること。

(ロ) 労働関係法令等により実施が義務づけられていないものを含むこと。

(ハ) 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教 育訓練等であること。

(ニ) 1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること。

(ホ) 当該時間内における賃金の他、受講料(入学金及び教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主が負担するものであること。

(ヘ) 教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること

(ト) 当該制度が適用されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明 示されていること。

30万円を助成

③健康づくり制度

次の(イ)から(ハ)までのすべてに該当するものをいう。

(イ) 通常の労働者に対する法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度であって、以下のいずれかに該当するもの。

a 腰痛健康診断

b メンタルヘルス相談

(ロ) (イ)の受診等により費用を要する場合は、費用の半額以上を事業主が負担していること。

(ハ) 当該制度が適用されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明 示されていること。

30万円を助成

若年者に魅力ある職場づくり事業コース

中小建設事業主が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成

実施経費の2/3かつ200万円を上限

「若年者に魅力ある職場づくり事業」とは、具体的には以下の事業のことです。

① 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業

現場見学会、体験実習、インターンシップ、求人合同説明会、集団 面接会、入職内定者への教育訓練 など

② 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業

安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回、災害調査の記録、労災付加給付施策の導入に関する講習会等労働安全管理の普及に関する事業の実施、安全衛生大会の実施、期間雇用労働者の健康診断など

③ 技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業

優良な技術者・技能者に対する表彰制度、雇用改善について優良な取組を実施する者に対する表彰制度 など

④ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業

雇用管理研修または職長研修の実施

⑤ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業

研修の受講 ・雇用管理研修または職長研修(上記④により自ら実施するもの)

  • 雇用管理研修または職長研修(若年者に魅力ある職場づくり事業を実施する中小建設事業主団体が実施るもの)
  • 雇用管理研修(国が民間に委託して実施するもの)
  • 雇用管理責任者講習(国が建設業務労働者就業機会確保事業にかかる事業を民間に委託して実施するもの)

新分野教育訓練コース(経費・賃金助成)

中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費の一部を助成

経費助成

実施経費の1/3新分野進出後さらに1/3(新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1 人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限)

賃金助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成

訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当た3,500円かつ40日分を上限

受給できる中小建設事業主

次のすべてに該当する中小建設事業主です。

  • 雇用保険料率1,000分の16.5の中小建設事業主
  • 建設事業以外で、現に営んでいない分野の事業を新たに開始し、対象訓練が終了した翌日から1年 以内に新分野事業に必要な許認可の取得または売上が計上されるなど、新分野事業を営む実態を有するものであること(以下「新分野事業進出」という)
  • 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(Off-JTに限る)に関する計画を作成し、計画に基づき、教育訓練を有給で行うこと
  • 対象訓練を終了した翌日から1年以上継続して対象労働者を新分野事業への進出準備および進出後の業務に従事させるために雇用することが確実であること

助成の対象となる教育訓練

助成の対象となる教育訓練は次のすべてに該当するものです。

(1) 教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要なものであること

(2) 教育訓練の時間が、合計10時間以上であること

(3) 所定労働日の所定労働時間内に行われることが望ましいこと

(4) 教育訓練の内容に関連する職種について次のいずれかに該当する指導員または講師が直接指導するものであること

  • 職業訓練指導員免許を有する者
  • 1級の技能検定に合格した者・実務経験が7年以上あり、これらの者と同等以上の能力を有する者

(5) 教育訓練の実態が、次のいずれかに該当するものであること

  • 事業所内訓練は、対象労働者を通常の職場の業務に就かせたままで行うものでないこと
  • 事業主が以下の事業所外の教育訓練施設などにおいて行うものであること

(イ)公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、認定職業訓練を行う施設など

(ロ)大学、専修学校、各種学校

(ハ)その他職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を自ら主体的に実施する団体

(6) 教育訓練を受講させる対象労働者から受講料を徴収しないこと

(7) 教育訓練を受けさせる期間は、対象労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる 通常の賃金の額以上の額の賃金を支払うものであること

介護キャリア段位の導入支援策

2013.06.16

キャリア段位制度とは?

「キャリア段位制度」とは、成長分野における新しい職業能力を評価する仕組みで、企業や事務所ごとにバラバラでない共通のものさしをつくり、これに基づいて人材育成を目指すものです。ポイントは以下の3点です。

  • 職業能力を評価する共通のものさしをつくり人材育成を目指す。
  • エントリーレベルからトップ・プロレベルまで7段階のレベルを設定
  • 「わかる(知識)」と「できる(実践的スキル)」の両方を評価

事業所のメリット

  1. サービス水準をアピールできます。キャリア段位を取得した職員が多ければ、質の高いサービスを提供していることをアピールできます。
  2. 職員のやりがい等を引き出し、定着率の向上につながります。職員のやりがいやスキルアップのモチベーションにつながり、定着率を高めることができるようになります。

介護キャリア段位の導入支援策

介護事業所で介護キャリア段位制度に基づく評価を実施した場合、以下の施策が活用できます。

①介護報酬のキャリアパス要件の該当

介護事業所・施設において、資質向上のための計画に沿って、OJTの一環として介護キャ リア段位制度を導入し、全ての介護職員に周知した場合、介護報酬の介護職員処遇改善加算 におけるキャリアパス要件を満たすことになります。

②評価・処遇制度(キャリアパス)の導入に対する助成 【中小企業労働環境向上助成金】

介護事業者が、介護キャリア段位制度を活用した評価・処遇制度(キャリアパス) を導入し、適切に実施した場合に、40万円が支給されます。

③申請手数料の負担に対する助成 【キャリア形成促進助成金】

介護職員の申出に基づき、介護事業者がキャリア段位レベル認定の申請手数料(1人当たり6,900円)を 負担する場合、負担額の2分の1が助成されます。

④ジョブ・カードへの反映

キャリア段位制度に基づく評価結果を、ジョブ・カードの評価シートに反映できます。 これにより、介護キャリア段位制度の実施を通じて、ジョブ・カードを活用した職業訓練を実施できます。また、介護職員も、ジョブ・カードを採用面接に活用できます。

⑤職業訓練の実施に対する助成 【日本再生人材育成支援事業】

有期契約労働者等に対して、介護キャリア段位制度を活用した有期実習型訓練を実施する介護事業者に対して、一定の支給要件を満たせば、下表の助成が行われ、 処遇の改善などキャリアアップを促進します。

日本再生人材育成支援事業(非正規雇用労働者育成支援奨励金)
Off-JT(座学)

OJT

(キャリア段位)

賃金助成 経費助成
介護職員1人 1時間当たり 800円 〔500円〕 介護職員 1人当たり 30万円を上限 〔20万円〕 介護職員1人 1時間当たり 700円 〔700円〕 

注:〔 〕内は、大規模な介護事業者の場合

介護キャリア段位の導入に関しての詳しい内容については、ski経営サポートオフィスまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先:0120-921-671

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