ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2012.04.11
- 1分でできる!かんたん助成金無料診断シート
- 2012.04.11
- 仕事と家庭の両立支援に使える助成金は(平成24年4月改正)
- 2012.04.04
- 雇用の維持のための助成金は(平成24年4月改正)
1分でできる!かんたん助成金無料診断シート
助成金を受給しましょう!
「雇用」、「人材」、「高齢者・女性の活用」、「教育訓練」といったキーワードは、今後の事業の発展、継続にかかせないものです。助成金を上手く活用して効率的な事業運営を行ってください。
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※ 簡易診断となりますので、必ず助成金が受け取れる訳ではありません。
仕事と家庭の両立支援に使える助成金は(平成24年4月改正)
両立支援助成金
事業所内保育施設設置・運営 等支援助成金
- 労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築、運営を行う事業主、または事業主団体に、その費用の一部 を助成する制度
子育て期短時間勤務支援助成金
- 小学校就学に達するまでの子(小規模事業主においては少なくとも小学校に入学するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヶ月以上利用した場合
- 1事業主あたり延べ10人(小規模事業主は5人)まで対象
事業主の種類 | 1人目 | 2人目以降 |
---|---|---|
小規模事業主 | 40万円 | 15万円 |
中規模事業主 | 30万円 | 10万円 |
大規模事業主 | 30万円 | 10万円 |
中小企業両立支援助成金
代替要員確保コース
- 事業主が育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させたとき。
支給額
- 対象育児休業取得者一人当たり:15万円
- 1年度(各年の4月1日から翌年の3月31日の間)において、1事業主当たり延べ10人までとなります。
- 中小企業両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金)との併給はできない場合があります。
休業中能力アップコース
- 事業主または事業主団体が、育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的とした能力の開発及び向上に関するプログラムを実施したと き。
支給限度額
- 対象休業取得者1人当たり:21万円
- 1の年度(各年の4月1日からの翌年の3月31日の間)において、1事業主当たり育児休業者、介護休業者それぞれ、延べ20人までとなります。
継続就業支援コース
- 事業主が、育児休業取得者を原職等に復帰させ、育児業など職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修等を実施したとき。
- 初めて育児休業を終了した労働者が、平成23年10月1日以降に出た事業主が対象であり、休業を終えた対象労働者を1年以上雇用していることが必要なため、平成24年10月2日以降に支給申請が可能となります。
- 最初の支給決定の対象となる育児休業取得者が出た場合40万円
- 2人目から5人目の支給決定の対象となる育児休業取得者が出た場合15万円
- 支給決定の対象となる育児休業取得者は、1事業主当たり延べ5人まで。 同一の対象育児休業取得者を再度支給決定の対象とすることは差し支えありません。
- 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)との併給はできない場合があり ます。
- 平成25年3月31日までに育児休業を終了した対象育児休業取得者までを支給の対象 。
中小企業子育て支援助成金
初めて育児休業を取得した労働者が平成18年4月1日以降に出た事業主が、一定の要件を備えた育児休業を実施したとき。
- 平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象。
- 復職後1年以上継続勤務をした従業員が出た場合に支給対象となります。
1人目 | 70万円 |
2人目から 5人目まで | 50万円 |
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雇用の維持のための助成金は(平成24年4月改正)
定年引上げ等奨励金(平成24年4月1日改正)
- 「65歳以上への定年引上げ」「定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度導入」などを導入した企業に支給される一時金です。
- 60歳以上の従業員が1名以上いることが必用
企業規模 | (a)定年の引上げ(65歳以上70歳未満) | (b)定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
(c)希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
---|---|---|---|
1~9人 | 40 | 40 | 20 |
10~99人 | 60 | 80 | 40 |
100~300人 | 80 | 120 | 60 |
加算額 | 20 | 20 | 20 |
- 支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、右上表の(a)及び(b)については支給額を半額とし、(c)については支給しない。
- 制度導入後の「6ヶ月経過」の要件が廃止されました。そのため、平成24年度以降は制度導入後ただちに申請できるようになります。また、平成23年度分においても10月1日から3月31日の間に制度を導入した場合は、6ヶ月の運用期間を経ず申請できるようになります。
加算措置
- 60歳以降について、一般労働者と同じ所定労働時間(規準労働時間)の他、基準労働時間に比べ短い労働時間(基準労働時間の4分の3未満で週20時間以上)を選択可能な制度を導入した場合の加算額
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
- 売上高・生産量等の最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、5%以上減少していること
- 円高の影響により売上高・生産量等の回復が遅れている事業主で、売上または生産量が最近3カ月の平均が3年前同期に比べ、15%以上減少し、直近の決算等の計上損益が赤字の事業主であること。
- 休業・教育訓練 厚生労働大臣が定める方法により算定した額(中小企業)1人1日×2/3
- 解雇等を行わない場合、中小企業は、1人1日×4/5教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり事業所外訓練4000円、事業所内2000円
- 助成金受給期間は、雇用調整の初日から起算して1年間
中小企業緊急雇用安定助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
- 売上高・生産量等の最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、5%以上減少していること (中小企業で直近の前期決算の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
- 円高の影響により売上高・生産量等の回復が遅れている事業主で、売上または生産量が最近3カ月の平均が3年前同期に比べ、15%以上減少し、直近の決算等の計上損益が赤字の事業主であること。 (大企業については、別措置あり。)
- 休業・教育訓練 厚生労働大臣が定める方法により算定した額(中小企業)1人1日×4/5解
- 雇等を行わない場合、中小企業は、1人1日×9/10教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり事業所外訓練6000円、事業所内3000円
- 助成金受給期間は、雇用調整の初日から起算して1年間
助成金額
※景気悪化により事業活動を縮小し、従業員を休業させる企業向けの助成金です。 教育訓練を受けさせる場合、さらに1人1日6000円(事業所外)の上乗せ!
休業に係る助成額・上乗せ教育訓練
計算式:従業員全員の平均賃金×休業手当の率×4/5×月間延べ休業日数
受給額上限:休業分上限7,870円+教育訓練費用一律6,000円=最大で13,870円
1分でできる!かんたん助成金無料診断シートはこちら
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