ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2012.09.23
- 雇用調整助成金の改正について
- 2012.04.16
- 職場意識改善助成金制度とは(平成24年度スタート!)
- 2012.04.12
- 介護業界に使える助成金は(平成24年4月1日改正)
雇用調整助成金の改正について
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の改正
(平成24年10月1日改正分)
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
- 売上高・生産量等の最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、5%以上減少していること
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最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、10%以上減少していること。
- 支給限度日数は、3年間300日
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1年間100日、3年間150日
- 解雇等を行わない場合、教育訓練は、事業所内訓練費として、1人1日あたり中小企業3,000円 、大企業2,000円
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中小企業1,500円、大企業1,000円
平成25年4月1日改正分
- 助成率の引き下げ
中小企業 4/5、 大企業2/3
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中小企業 2/3、 大企業1/2
- 労働者を解雇しなかった場合および障害者を休業させた場合の助成率の上乗せの廃止
中小企業 9/10 大企業 3/4
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廃止
- 教育訓練費の内、事業場外訓練費は、中小企業6,000円、大企業4,000円
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中小企業4,000円、大企業3,000円
職場意識改善助成金制度とは(平成24年度スタート!)
職場意識改善助成金制度
新年度がスタートしました!7月までが申請時期です!
この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善の2カ年計画を作成し、計画に基き効果的に制度改善を実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。また、「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等について、従業員の生活と健康に配慮し、いろんな働き方に対し、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
改善のための具体策 例
- 有給取得or計画付与
- 残業の削減
- ワークシェアリング
- 連続休暇制度
- 記念日休暇など
職場意識改善助成金とは・・・
仕事と生活の調和を目指し、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。職場意識改善助成金は昨年もありましたが、予算がすぐに足りなくなり、受付がストップしてしまった助成金です。今年も地域によっては同じようなことが起こる可能性が高いので、早めの申請をお勧めします。
申請期間
平成24年4月1日~7月末日
※ただし申請件数の状況などによって申請の受付を締切られる場合があります。
★☆初年度の改善★☆
①職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合→50万円
②労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合→上記支給に加え、50万円
★☆2年目の改善★☆
①職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合→50万円
②2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合→上記支給に加え、50万円
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介護業界に使える助成金は(平成24年4月1日改正)
介護労働環境向上奨励金
介護福祉機器等助成
- 介護福祉機器の導入等により、介護労働者の身体的負担を軽減したり、腰痛予防を促進した場合に、奨励金が支給されます。
- 奨励金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
対象となる介護福祉器具(1品10万円以上であること)
- 移動用リフト ※立位補助機(スタンディングマシーン)を含む ※移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む
- 自動車用車いすリフト ※福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ
- 座面昇降機能付車いす
- 特殊浴槽 ※リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの 同時に購入した入浴用担架や入浴用車いすを含む
- ストレッチャー
- シャワーキャリー
- 昇降装置 ※人の移動に使用するものに限る
- 車いす体重計
支給対象となる費用
★以下の合計(税込)の1/2の額(上限300万円)
- 介護福祉機器の導入費用
- 保守契約費(保守契約を締結した場合)
- 機器の導入・設置に直接必要な工事費
- 機器の使用を徹底させるための研修費(一定の資格を有する者を講師とする場合、講師への謝金も対象となる。)
雇用管理制度等助成
支給内容
介護労働者の評価・処遇制度の導入・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費用の1/2を支給します。
- 導入する制度の内容に応じて20万円〜40万円、総額で100万円を上限(介護福祉機器導入の支給上限額300万円とは別枠となります)とします。
- 制度の導入についての助成を受けた事業主のうち、新規サービスを開始した事業主が一定の要件を満たした場合は、支給額に10万円を加算します。
支給要件
- 計画(6ヵ月〜1年間)に基づき、雇用管理改善に資する制度の導入・適用を行う事業主であること
- 計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること
- 介護労働者雇用管理責任者を選任していることほか
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