ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【11:外国人雇用】記事一覧

外国人雇用に関するブログ—————入国制限の最新情報(2021年11月29日現在)

2021.11.29

入国人数は緩和、南アフリカ等からの入国は規制強化へ 

 

・帰国者、入国者の1日の最大人数が、3500人→5000人に引き上げられました。(11月26日から実施)

 

・南アフリカ、ジンバブエ、ナミビア、レソト、エスワティニ、ボツワナからの入国者は10日間の指定宿泊施設での隔離が必要になりました。(11月27日から実施)

 

入国最大人数の引き上げについては、11月8日からビジネス関係者や留学生、技能実習生の新規入国が認められたことに伴う入国者の増加へ対応する措置として、先週の会見で決定したところ。

対象には日本人帰国者も含まれます。

政府は、空港での検査態勢や防疫措置が整備されているとして、入国枠を広げても感染拡大につながる可能性は低いと判断したと会見でも話していました。

 

しかし、それから間もなくして、南アフリカで新たな変異株「オミクロン株」が確認され、全世界で入国制限の強化の動きがみられるようになりました。

イスラエルは、すべての外国人の入国を14日間、禁止することを決めました。イギリスでは南アフリカ周辺6か国からの入国を禁止、オーストラリアは南アフリカを含めアフリカの9か国からの外国人の入国を禁止等、各国で、アフリカ南部からの入国を制限する動きが急速に広がっています。

 

航空会社にも動きがみられます。

エミレーツ航空は、南アフリカとジンバブエ、ザンビアとの運航を一時的に取りやめ、

カタール航空はアフリカ南部の5か国からの乗客を受け入れない、シンガポール航空は南アフリカとを結ぶ旅客便を貨物便に変更、の決定を行っています。

 

日本では、南アフリカや周辺国からの入国は、「国の指定した宿泊施設での10日間隔離」に規制強化されました。

オミクロン株の感染拡大状況にもよりますが、アフリカからの入国に関しては、日本も今後更なる強化を行っていく可能性があります。

こちらでも随時、情報を更新していきます。

 

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外国人雇用に関するブログ—————増加を続ける在留資格「特定技能」、9月末での最新人数が前回比31.5%増

2021.11.29

出入国在留管理庁が、在留資格「特定技能」を持つ外国人が今年9月末時点で3万8337人だったと発表しました。

 

 

前回の6月末時点での総数より、31,5%の増加。

分野別では、前回と同様に「介護」、「建設」、「飲食料品製造業」、で大幅に伸びました。

 

介護は、3947人で、前回比46%増加

建設は、3745人で、前回比34.7%増加

飲食料品製造業は、1万3826人で、前回比32.3%増加

 

と、まだまだ人数は少ないながら、飛躍的に増加しています。

 

国別では、以下の通りです。前回と大きく変わりはありません。

ベトナム 23,972人(全体の62.5%)

フィリピン 3,591人(同9.4%)

中国  3,194人(8.3%)

インドネシア 3,061人(8%)

ミャンマー 1,733人(4.5%)

 

 

都道府県別でも発表されており、

一番多いのは愛知県の3314人、次に千葉県2607人、3位は埼玉県2305人。

次いで、茨城県2158人、東京都2138人と関東圏が続きます。

関西圏では

大阪府は1999人(全国6位)、兵庫県は、1459人(同9位)、となっています。

 

 

先日からブログにアップもしていますが、特定技能の在留資格が来年度より大幅に拡大され、事実上の期限が撤廃される見通しです。

今後ますますの増加が見込まれます。

 

 

国際協力の意味合いを持つ「技能実習」では、在留最長5年、現地の送り出し機関や、日本での雇用中に必ず監理団体が必要になる、転職や転籍は不可、雇用人数が定められているなど、労働者にも、雇用企業側にもデメリットとなる面がありました。

 

他方、「特定技能」では、現地の送り出し機関も、日本での雇用中に必ず登録支援機関が必要というわけではありません。

直接応募者を採用することができ、自社内で管理していくことが可能です。

もちろん、外国人雇用時の届け出や、3か月に一度の面談が必要など、定められたルールはいくつかありますが、技能実習ほど管理が大変ではなく、必要な手続き部分のみ、弊社に委託いただく、ということが可能になります。

また、雇用人数に限りがなく、日本語力、業務知識も一定程度もっていることから、即戦力としての雇用が可能です。

 

 

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外国人雇用についてのブログ—————在留期限がなくなる特定技能<追加情報>

2021.11.25

在留期限がなくなる特定技能<追加情報>—————特定技能2号の取得が全分野で取得可能に

 

先日のブログでもお伝えしましたが、現状では最大5年間在留可能な「特定技能」の期限がなくなる予定です。

 

特定技能の14分野・・・介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

特定技能には現在「1号」「2号」の2種類あります。

 

「特定技能1号」は、すべての分野で設定があり、在留期限が最大5年です。5年以上の在留はありません。家族を連れてきて滞在することも、できません。

 

 

「特定技能2号」は、1号を修了した熟練技術者にのみ与えられます。

期限はありません。更新を続け、永住権の取得を目指すことも可能になります。

また、家族滞在が可能になります。

現在は、特定の14分野のうちの2分野「建設」「造船・船用工業」のみに設定されています。

 

来年2022年度の改正で、この「特定技能2号」の対象が全14分野に拡大される見通しです。

 

つまり、「特定技能1号」しか設定がなかった業種にも、「特定技能2号」が設定され、無期限の雇用が可能になり、永住権を目指せて、家族滞在も可能になる見込みです。

 

期限ごとに更新が必要となるもので、無条件に永住が可能になるわけではないですが、大きな意味を持つ改定になりそうです。

 

まだ各省庁が出入国在留管理庁とともに検討している段階ですが、早ければ来年2022年3月ころに改定される見込みです。

 

また詳しいニュースが入り次第、こちらでもご案内します。

 

 

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