ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2021.11.24
- 外国人雇用についてのブログ—————特定技能オンライン面接会
- 2021.11.18
- 外国人雇用についてのブログ—————在留資格「特定技能」の在留期限が来年から無期限になる方向、熟練者が対象
- 2021.11.17
- 外国人雇用に関するブログ—————就労制限のない在留資格、永住権について
外国人雇用についてのブログ—————特定技能オンライン面接会
特定技能「海外ジョブフェア」及び「国内マッチングイベント」の開催について
特定技能制度の活用促進として,「特定技能」での就労を希望する外国人と、雇用を希望する企業のための、オンライン面接会「海外ジョブフェア」・「国内マッチングイベント」が開催されます。
海外ジョブフェアは,海外に住む外国人を対象とした制度説明,企業説明及び交流会
国内マッチングイベントは,日本にすでに住んでいる外国人と企業の職業紹介マッチングを行う予定です。
期間:2021年11月~2022年3月まで
方法:オンラインで開催
分野ごとに、日程が違います。
オンライン面接会に先立ち、事前の企業説明会、交流会も行われます。
詳細、お申込みは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00126.html
弊社では、無料相談を行っています。
特定技能を含む、外国人雇用、労務管理などお気軽にお問い合わせください。
外国人雇用についてのブログ—————在留資格「特定技能」の在留期限が来年から無期限になる方向、熟練者が対象
14分野にわかれ、最長5年の在留期限であった「特定技能=specific skilled worker」
が拡大されそうです。
来年度2022年から、在留期限をなくす方向で調整していることがわかりました。
対象は熟練した技術をもつ技能者で、何度でも更新可能、家族の帯同も認められるようです。
これまで、家族帯同が可能だったのは「建設」「造船・船用工業」の2分野だけでした。
今回は農業や製造、サービス業などの分野でも可能になる予定です。
これまで、特定技能は最長5年の期限と、家族の同行ができなかったことが、日本での就労を目指す外国人の最大の懸念点でした。
今回の拡大は、長く日本に在留したいと願う留学生や外国人の選択肢を拡げるものになると期待されます。
詳しい発表があれば、こちらで報告します。
また、来年度より海外での試験も順次拡大される予定で、準備がすすめられています。
こちらの情報も、随時ご案内していきます。
現行の特定技能については、以前弊社のホームページのブログにて詳しくお話しています。
ぜひこちらも併せてご一読ください。
「特定技能に必要な試験について」https://keiei-sakai.com/blog/article/283
「特定技能、3か月で6577人の増加」https://keiei-sakai.com/blog/article/295
「特定技能、転職は可能」https://keiei-sakai.com/blog/article/297
「特定技能生の国籍について」https://keiei-sakai.com/blog/article/304
弊社では、無料相談を行っています。
外国人雇用から、労務管理、在留資格の申請や変更等、お気軽にお問い合わせください。
ニュースソース:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/
外国人雇用に関するブログ—————就労制限のない在留資格、永住権について
外国人が日本で働く際に、何の制限もなく就労できるのが、以下の在留資格です。
「永住権」
「日本人の配偶者」
「永住者の配偶者」
「定住者」
上記4つの在留資格の保持者は、就労資格である「技術・人文知識・国際業務」のように就労範囲の定められたものではなく、日本人と同じように、どんな業種でも、どんな雇用形態でも働くことが可能です。
そのため、雇用する企業側をしては、安心できて、制限がない、また更新や雇用の際の入国管理局への書類手続きが少なく簡単で、メリットの大きい在留資格となります。
在留カードの表面には「就労制限なし」と記載があるので、確認しましょう。
たとえば、飲食店や工場、コンビニでの勤務等、一般的には外国人が働けないとされている分野であっても、就労可能です。(飲食店等は一部、特定技能での就労は認められています。)
入国管理局への書類手続きが少ないと上記で述べましたが、永住者等であっても外国籍である労働者を雇用する場合には、ハローワークへの外国人雇用状況の届け出は必ず必要になります。
(もちろん、日本人と同じである「日本国籍取得者」にも就労制限はありません。日本国籍を取得すると、外国籍を失い、日本人の扱いになるので、外国人雇用ではなくなるため、ここでは日本国籍取得者の話は一旦おいておきます。)
「永住権」
永住者は、就労ビザや家族滞在などで日本に来て、10年経過し、素行善良で生計要件を満たした外国人が審査の上、取得できます。
日本に来て、働く中で、永住権の取得をひとつの目標にする外国人は多いです。
永住権を取得すると、在留期限がなく安定して働けるようになりますが、在留資格
の更新は引き続き必要となります。
そのため、更新期限が切れないように雇用側としても管理しなければなりません。
「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」
これらは、身分に基づく在留資格になります。
つまり、その身分を失えば失ってします可能性があるということです。
これは、雇用側としては注意しなくてはならない点です。
例えば、「日本人配偶者」の在留資格の保持者は、日本人配偶者と離婚したらその在留資格は失います。
(※状況によっては、他の在留資格で日本に残ることが可能な場合もあります。お困りの際はご相談ください。)
その場合は就労資格を失うことが考えられますので、こちらも雇用側としては把握しておかなければリスクになります。
弊社では、リーガルチェックを含め、外国人雇用・労務管理まで行います。
無料相談を行っていますので、お気軽にご相談くださいませ。