ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【11:外国人雇用】記事一覧

外国人雇用に関するブログ—————本日より入国緩和へ

2021.11.08

入国緩和———留学生、技能実習生、ビジネス短期滞在は条件付きで入国可能に

 

今日2021年11月8日午前10時より、外国人の新規入国が一部認められます。

原則として、ビジネス・就労目的の滞在者、留学生に限定されます。

観光での来日は、いまだ禁止中です。

 

また、入国のためには、受入れ機関・学校の責任者が事前審査を受け、入国後の行動の管理に責任をもつこと、が条件とされています。

 

外国人の入国に関しての1日の上限も、現在の3500人から徐々に緩和される予定。

 

指定のワクチン接種(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)を済ませ、ワクチン接種証明書(わくちん せっしゅ しょうめいしょ)があれば、入国後の待期期間も 従来の14日間⇒3日間になります。

3日目以降に自主的にPCR検査または、抗原定量検査を受けて、陰性の結果を報告すれば、4日目からは活動計画書の記載に沿った行動が認められることとなります。

 

在留資格認定証明書を持ってはいるが、ビザがおりず入国できなかった外国人の方の声も多く聞きます。

 

所属機関の管理等は必要ですが、入国制限の強化が1年続いたことを考えると、この機会を逃さずなるべく早くに入国を検討されることをお勧めします。

 

外国人を受け入れる企業や団体からの問い合わせ専用のコールセンター

電話番号は「03(3595)2176」

午前9時から午後9時まで、土日も対応

 

また、今回見送られた観光での入国ですが、年内をめどに検証を行っていくようです。

こちらも情報を注視していきたいです。

 

外務省 海外渡航情報 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

 

ニュースソース:NHK WEB NEWS  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211108/amp/k10013338331000.html

 

外国人雇用に関するブログ—————特定技能、技能実習生の国籍について

2021.11.04

このブログでも、たびたび登場する新しい在留資格「特定技能」。

今回は、外国人労働者の国籍についてお話してみようと思います。

 

2019年より開始された特定技能、まだまだ運用は始まったばかりです。

 

原則としては、どの国からも受け入れ可能という規定になっております。

(注意:イランと、トルコ、その他の強制退去となった自国民の身柄引き取りに非協力的な一部の国や地域に関しては、除外とされます)

 

しかし、悪質なブローカー等の排除のための2国間協定を、日本と結んでいる国が9か国あります。

 

ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、中国(中国のみ未締結)

 

です。

 

 

特定技能の資格を得るための試験(①日本語試験②技能試験)の国外開催地も、基本的には上記9か国となっております。

14分野ごとに、開催国は異なり、現在はまだ開催も少ないですが、今後は政府間の協議を経て、環境が整った国から順次実施予定となっているようです。

 

 

例えば、現在の特定技能の割合トップを占める「飲食料品製造業」分野の試験に関しては、国外での実施は「フィリピン」「インドネシア」のみです。

 

 

今後の増加が見込まれる「介護」分野の国外試験開催地は、「フィリピン」「カンボジア」「タイ」「インドネシア」「ネパール」「ミャンマー(現在は休止)」「モンゴル」での試験開催です。

 

しかし、今現在は「日本に来ていて、技能実習から移行した特定技能」の外国人がほとんどの割合を占めるため、実際に多い「特定技能」外国人の国籍としては、技能実習生が多い「ベトナム人」が突出して多くなっています。

 

アフターコロナで入国制限が緩和され、かつ試験の開催国が広がっていけば、また状況は変わってくるかもしれませんが

しばらくは、今現在の「日本で技能実習終了後の外国人⇒特定技能1号へ移行」の流れが続くと思われます。

 

 

技能実習制度では、15国籍の外国人労働者の受け入れが可能となっております。

こちらは、特定技能とは違い、定められた15か国のみ、となっております。

 

15か国とは

インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、タイ、スリランカ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス

です。

 

技能実習を良好に終了すれば、試験免除にて特定技能に移行できるため、実質は上記15か国籍の外国人が、「特定技能」でも大半を占めています。

 

 

また、2021年4月より、「特定技能」試験の受験対象者の枠が広がりました。

以前は原則として中長期滞在者しか受験できなかったのですが、昨年度の拡充で「短期滞在を含むすべての滞在資格」を持つ外国人が受験可能となりました。

 

日本国内に滞在中の留学生や、他の在留資格を持つ外国人も受験可能です。

 

来年2022年度より、スリランカやバングラデシュでの試験開催に向けた現地調査も本格的に始まるとのこと。

 

これからますます増えていくであろう「特定技能」外国人は、日常的な日本語が可能な即戦力として雇用企業側にもメリットがあります。

 

 

弊社では、外国人雇用や労務管理に関する無料相談を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

外国人雇用に関するブログ―――――最新の在留外国人人数が発表。ベトナム人、ネパール人が増加

2021.10.28

最新の在留外国人人数の発表がありました。

コロナ禍で入国制限が続く中、在留外国人の総数は令和2年以降減少しているものの、「技術・人文知識・国際業務」で就労している外国人人数はほぼ横ばいにて推移、新しい在留資格である「特定技能」に関しては増加しています。

また、国別ではやはり中国が1位ですが、2位にはベトナムが浮上するなどの動きがみられました。

 

中長期在留者数 2,523,124人

特別永住者数  300,441人

(令和3年6月末時点)

 

国籍別では以下となり、増加したのはベトナム、ネパールでした。

(1)     中国 745,411人

(2)     ベトナム 450,046人

(3)     韓国 416,389人

(4)     フィリピン 277,341人

(5)     ブラジル 206,365人

(6)     ネパール 97,026人

(7)     インドネシア 63,138人

(8)     アメリカ 53,907人

(9)     台湾 52,023人

(10)  タイ 51,409人

 

在留資格別

(1)     永住者 817,805人

(2)     技能実習 354,104人

(3)     特別永住者 300,441人

(4)     技術・人文知識・国際業務 283,259人

(5)     留学 227,844人

※永住者の構成比が29%、また留学の前年対比19%減が目立つ結果となりました。

永住者は日本人と同じように、職種の制限等なく就労することができます。

 

都道府県別

(1)     東京都 541,807人(構成比19,2%)

(2)     愛知県 269,685人(構成比9,6%)

(3)     大阪府 250,071人(構成比8,9%)

(4)     神奈川県 230,301人(構成比8,2%)

(5)     埼玉県 198,548人(構成比7%)

(6)     千葉県 160,048人(構成比6%)

(7)     兵庫県 113,772人(構成比4%)

※上位は大都市圏に集中しているものの、東京都の約20%以外は、各都道府県とも10%以下の構成比で、わりと様々な地域に散らばって滞在していることがよみとれます。

 

 

先日のブログでもお話した、在留資格「特定技能」が、上記「在留資格別」構成比に入っていませんのでご紹介します。

 

具体的な数字を見てみると、

 

特定技能1号: 令和元年末 1621人 ⇒ 令和2年末 15663人 ⇒令和3年6月 29144人

 

と、大幅な増加をみせています。

しかし構成比でみると、令和3年6月時点で 総数の1%に過ぎません。

 

「特定技能」は国内の労働者不足を背景に、2019年に始まったばかりの新しい在留資格です。

基本的な日本語と、技術経験または技術に関する知識を持つ「即戦力」としての労働力が期待される資格です。

 

特定の14分野として以下の

 

介護(以前のブログ参照)、飲食料品製造、宿泊、外食、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、農業、漁業

 

が設定されており、それぞれの分野の技能試験と日本語試験の2つに合格(もしくは技能実習終了後に移行)すると、得ることができます。

 

まだ運用は始まったばかりで、今後の増加が見込まれます。

 

なお、特定技能1号を修了後、「建設」「造船・船用工業」の2分野でのみ「特定技能2号」に移行(試験を受け)することが可能となっておりますが、令和3年10月現在、まだ特定活動2号の在留資格保持者は0です。

 

今現在で、特定技能といえば基本的には1号のことを指します。

 

2号に関しても、今年度より試験を始める予定とされているので、今後は取得する外国人も出てくるかと思われます。

 

2号はさらに熟練した技能を持つ水準、と設定されています。

特定技能1号では通算5年までの在留ですが、特定技能2号では更新の上限がなく在留できます。

また、2号でのみ家族帯同(母国から妻・子を呼び寄せることができる)が可能となります。

支援計画の実施も不要となり、雇用企業側には負担減となります。

将来的には永住権も目指すことができるようになるため、企業側は長期間の雇用が可能に、労働者側も安定した環境を手に入れることができるようになります。

 

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