ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.08.18
- 外国人雇用に関するブログ—————外国人研究者の入国が厳格化 渡航歴・資金源を審査
- 2022.07.28
- 外国人雇用に関するブログ—————大阪外国人雇用サービスセンターで「初めての外国人雇用セミナー」オンライン開催
- 2022.07.25
- 外国人雇用に関するブログ—————高度人材、地方に招きやすく 外国人在留資格で優遇へ
外国人雇用に関するブログ—————外国人研究者の入国が厳格化 渡航歴・資金源を審査
外国人研究者の入国が厳格化 渡航歴・資金源を審査
外国人研究者の入国が厳格化されるようです。渡航歴・資金源を審査されるようになります。
対中国を念頭においた、技術漏洩防止のためとのことです。
以下は、日本経済新聞WEBの記事の抜粋です。
政府は外国人の研究者や留学生が入国するときの審査を厳しくした。日本での滞在に必要な証明書を交付する際、海外渡航歴や滞在資金の提供元などの申告を求め、問題がないかをチェックする。機密性の高い研究成果や技術を海外に持ち出す恐れがないかを入国前に確認する。
外国人を受け入れる企業や大学が地方の出入国在留管理局に申請する「在留資格認定証明書」に審査項目を追加した。
詳しくは、日本経済新聞WEB 2022年8月12日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA208880Q2A720C2000000/
具体的に、いつから審査項目が増えるのか発表がありましたら、こちらでアップします。
外国人雇用に関するブログ—————大阪外国人雇用サービスセンターで「初めての外国人雇用セミナー」オンライン開催
<大阪外国人雇用サービスセンター>
大阪梅田にあるハローワークの外国人専用サービスセンターです。
外国人留学生向け、外国人を雇用したい企業向け、双方にセミナーや相談業務を無料で行っています。
<初めての外国人雇用セミナーを定期的に行っています。>
予約が必要です。
現在はオンライン開催となっており、Zoomで参加します。
内容
□インターンシップ受け入れ企業として参加したい
□留学生向け(新卒)求人を出したい
□在留資格・雇用管理に関する相談
など
セミナー概要
グローバル人材活用の
ための知識と理解
1. 外国人を雇用するにはどうすればよいの?
2. 採用のポイントは?
3. 在留資格って何?
4. 日本人の雇用との違いは?
など、外国人人材雇用の基礎理解を深め、外国人労働者を
適切かつ効果的に受け入れて頂くためのセミナーです。
対象
外国人の雇用実績がない事業所様などとなっています。
<次回開催>
2022年8月25日(木)、9月22日(木)の予定です。
時間は、14:00~15:00の1時間となっています。
1社2名までの参加が可能。電話での事前予約制。
詳しくは、大阪外国人雇用サービスセンターホームページ「初めての外国人雇用セミナー」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/kigyou.html
弊社でも、外国人雇用、労務管理、在留資格に関する相談を行っています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
外国人雇用に関するブログ—————高度人材、地方に招きやすく 外国人在留資格で優遇へ
「高度人材ポイント制」が2022年度中に改められるとのニュースが入ってきました。
地方の企業で就労実績がある高度人材を優遇し、永住権などを得やすくする制度改正に乗り出すようです。
目的は、地方が高度な知識や技術を持つ外国人を招きやすくすること、外国人の採用を新規事業の立ち上げや海外進出の契機とし、地場産業の育成につなげること、と思われます。
「高度人材ポイント制」は年収や学歴、職務経験などの項目を点数に換算し、ポイントの高い外国人材は在留資格で優遇措置を受けられる制度で、この項目に地方での就労実績も追加される見通し。
ニュースソース:日本経済新聞 2022年7月17日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA156BF0V10C22A7000000/
現在の高度人材の優遇措置の一例は、以下の通りです。
①複合的な在留活動の許可
通常、外国人の方は、許可された一つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度人材は例えば、大学での研究活動と併せて、関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
②在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、法律上の最長期間である在留期間5年が一律に付与されます。
※更新ができます。
③永住許可要件の緩和
通常10年以上日本に在留していることが、永住権の条件です。しかし高度外国人材として3年間、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイント80点以上)は1年間の活動で、永住権の要件を満たすとみなされます。
④配偶者の就労
配偶者の在留資格の外国人が「教育」「技術・人文知識・国際業務」の仕事を行う場合は、学歴など一定の条件を満たして通常通り在留資格を取得します。
しかし、高度外国人材の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
⑤親の帯同が認められる(条件あり)
就労の在留資格では、親を母国から連れてくることは許可されません。
しかし、高度人材の7歳未満の子を養育する場合、高度人材本人か配偶者が妊娠中で、その介助を行う場合は、一定の要件の下で、高度人材の親、もしくは配偶者の親の在留が認められます。
⑥家事使用人の帯同の許可
外国人の家事使用人の帯同が、一定の要件の下で認められます。
⑦入国・在留手続きの優先処理
入国審査の申請は、受理から10日以内
在留審査の申請は、受理から5日以内
を目途に優先して処理されます。
また、「高度専門職2号」になると、上記に加えて、就労の在留資格で認められるほぼすべての活動が可能、在留期間が「無期限」になります。
詳しくは、こちら
出入国在留管理庁「高度人材ポイントによる出入国在留管理上の優遇制度」
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_preferential_index.html