ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.08.29
- 外国人雇用に関するブログ—————現場仕事も一部可能な在留資格「特定活動46号」
- 2022.08.24
- 外国人雇用に関するブログ—————特定技能、分野ごとに上限見直しへ
- 2022.08.22
- 外国人雇用に関するブログ—————東京都の外国人美容師育成事業、10月から開始予定
外国人雇用に関するブログ—————現場仕事も一部可能な在留資格「特定活動46号」
2019年に開始された新しい在留資格「特定活動46号」
条件は、
①日本の4年制大学、大学院を卒業、②日本語検定 JLPTのN1か、ビジネス日本語力テストBJT 480点以上の取得 になります。
雇用形態は、正社員のみが対象です。
①は日本国内の大学、大学院に限られます。短期大学、専門学校は含まれません。また、海外の大学も除外です。
②に関しては、日本の大学で「日本語専攻」の場合ののみ除外されます。
日本語専攻でない場合はN1(もしくはBJT480点以上)が必須です。
少なくても4年以上日本に住んでいて、日本語も堪能な外国人を雇用できるというメリットがあります。
携わることができる仕事の内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い
基本的に、通訳翻訳業務のほか、文系大学卒業なら事務仕事、理系大学卒業ならIT・技術系しか携われないのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。
飲食店やホテル、建設業などの業種では、上記の仕事を行うといってもなかなか技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するのは難しいです。禁止されている現場仕事(飲食店ならホール業務や、皿洗い、キッチン補助など)に携わることを危惧されやすいからです。
しかし、新設された「特定活動46号」では、業務に関連する現場仕事を手伝うことはあらかじめ容認されている点が、上記「技術・人文知識・国際業務」と大きく異なる点です。
具体的な活動例としては、
・飲食店で、店舗管理や通訳の業務を兼ねた接客を行う(日本人に対しても接客可能)
・工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に外国語で伝えたり、指導しながら、自分もライン作業を行う
・小売店で、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客、販売業を行う(日本人のお客様に対する接客も可能)
・ホテルや旅館で、通訳翻訳を兼ねた外国語によるホームページの開設、広報業務、外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う
・タクシー会社で、観光客向けの企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー
・介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、介護業務を行う
・食品製造会社にて、商品企画、開発を行いながら、商品製造のライン作業を行う
などがあげられます。
技人国と同様、家族滞在(配偶者と子のみ)も許可され、在留期間も3か月、6か月、1年、3年、最大5年になります。更新も可能で、将来的に永住権も目指せます。
注意すべき点としては、以下になります。
・転職などで雇用会社が変われば、ただちに「在留資格変更」を行わなければいけない
・日本人と同等以上の給与
技人国では禁止されていた工場のライン作業や、飲食店の接客、ホテルのベルマンなど、条件付きにせよ、認められています。技人国よりよりも大幅に緩和されており、現場仕事を抱える会社での外国人雇用には使いやすい在留資格になっていると考えられます。
しかし、外国人の中には、ホワイトカラーの在留資格として定着している「技術・人文知識・国際業務」にこだわる方もいるので、まだそれほど定着していない「特定活動46号」を嫌がる方もいると聞きます。
実際には、技人国同様、家族帯同も可能ですし、永住権も目指せます。
今後、日本語が堪能な外国人の雇用には「特定活動46号」も増えていくといいなと思います。
詳しくは、ぜひ弊社の無料相談をご利用くださいませ。
外国人雇用に関するブログ—————特定技能、分野ごとに上限見直しへ
需要増加の飲食料品製造業、製造業を引き上げ
在留資格「特定技能」の再編が進んでいます。
今度は、コロナ禍のよる需要変動に対応すべく、各分野の上限人数が見直されます。
需要の増加が続く「飲食料品製造業」「製造業」は上限を引き上げます。
総菜や簡単に調理できる麺類、冷凍食品など加工食品の消費が増加し、特定技能外国人材へのニーズも高まっている飲食料品製造業は、現在の3万4000人から8万7200人へと大幅な増加です。
テレワークの拡大など世界的に半導体需要が高まっている製造業も、将来的に外国人の受け入れ枠の不足が見込まれるため、現在の3万1450人から4万9750人に増えます。
総数の上限は変更しないため、需要が低迷している宿泊業、外食業は上限人数が引き下げられます。
農業のみ、そのまま据え置きになります。
また、「技能実習」の現行制度の批判が続いていることを受けて、秋にも特定技能と一本化することを含めて議論される予定となっています。
こちらも注目していきたい点です。
新しい情報がありましたら、随時アップしていきます。
ニュースソース:gooニュース 2022年8月19日
https://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-220819X859.html
外国人雇用に関するブログ—————東京都の外国人美容師育成事業、10月から開始予定
東京都の外国人美容師育成事業、10月から開始予定
東京都は独自に、外国人美容師の育成事業を実施すると発表していました。
現在、日本には外国人が美容師として働く在留資格は存在しません。
これを大幅に緩和し、日本人の美容師と同程度の給与が支払われる、外国人が美容師として見習いで勤務できるようにする取り組みです。
日本の美容師レベルは世界トップレベルなので、世界に広げてほしいとの小池都知事の見解で推し進められてきた事業です。
今年発表されましたが、早くも10月には開始される予定とのことで、このたび、監理団体が決定したとの発表がありました。
この取り組みが、東京から全国に広がっていくかどうかについても、注目していきたいと思います。
以下は、アセアン情報サイトからの抜粋です。
東京都は、外国人の美容師の育成事業を全国で初めて実施することにともない、東京都外国人美容師育成事業における監理実施機関を決定した。
東京都では、国家戦略特区を活用した「外国人美容師育成事業」を全国で初めて実施するにあたり、外国人美容師の受入機関となる育成機関を監理する「監理実施機関」を、6月3日から8月3日の日程で募集していた。この事業は、外国人が美容師として日本国内で働く際には、美容師の在留資格がないことにより、身分・地位に基づく在留資格などが求められるなどのさまざまな制約があり容易ではなかった状況を、大幅に緩和するものとなっている。また、外国人美容師へ支払う報酬は、日本人と同等額以上を支払うことなども定められている。なお、現状の日本の美容師の平均年収は、320万円程度となっている。
今回は、申請があった1社について要件を確認した結果、監理実施機関として決定することとなった。決定機関は【一般社団法人 外国人美容師監理実施機関】となる。この機関は、国家戦略特区外国人育成事業における「監理実施機関」として同事業に資することを目的に設立されており、東京都美容生活衛生同業組合内に設けられている。今後は、令和4年10月1日から事業を開始する予定である。
また、全日本美容業生活衛生同業組合連合会では、第389回理事会(2021年10月開催)において、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業における監理実施機関への役員派遣」に関する付議事項等が審議され、東京都美容組合が監理実施機関を目指して設立する一般社団法人に、全美連から役員を派遣する事などを承認可決している。その際には、美容師といっても実務実習生のイメージが強く、2022年4月に美容学校を卒業後東京都内で勤務する予定者は約30名と考えているとの旨の見解を示していた。
アセアン情報サイト 2022年8月12日
東京都は外国人美容師の増加へ、美容師の競争激化へ