ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.09.01
- 外国人雇用に関するブログ—————水際対策の大幅緩和、陰性証明不要へ 添乗員なしツアーも容認
- 2022.09.01
- 外国人雇用に関するブログ—————アルバイトの外国人を雇う際の注意
- 2022.08.31
- 外国人雇用に関するブログ—————特定技能8万人 半年で76%の大幅な増加
外国人雇用に関するブログ—————水際対策の大幅緩和、陰性証明不要へ 添乗員なしツアーも容認
最新の入国情報
水際対策の大幅緩和、陰性証明不要へ 添乗員なしツアーも容認
昨日の岸田総理の記者会見で、大幅な入国緩和が発表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい入国制限が続いていましたが、更なる緩和に踏み切るようです。
9月7日から
1日あたりの入国者の上限を現行の2万人から5万人に引き上げます。
さらに、ワクチン3回接種の証明書があれば、現在は出国者・入国者全員に義務付けられている出国前72時間以内の陰性証明書も不要になります。
併せて、すべての国から添乗員なしのパッケージツアーも受け入れを開始します。
観光での入国が認められた6月から現在までは、限定された国からの添乗員付きツアーのみの受け入れでした。
全ての国から添乗員なしツアーが認められたのは、大きな変化です。
まだ、個人での観光入国は認められていません。
申請可能な在留資格、ビザ
現在でも、留学ビザやビジネスビザ、日本に住む家族や婚約者に会うために短期滞在で日本に来ることは認められています。
全ての国から入国するには、ビザが必要となっています。
母国から配偶者やお子さんを連れてくる家族滞在の申請も可能です。
弊社では無料相談を行っています。
お気軽にお申し付けください。
現在のところ、今月からの入国緩和について入国管理局のホームページではまだ新しい情報はアップされていません。
更なる詳細情報がわかれば、また記事をアップします。
外国人雇用に関するブログ—————アルバイトの外国人を雇う際の注意
<資格外活動許可>
在留資格「学生=Student」や「家族滞在=Dependent」で滞在する外国人は原則就労禁止ですが、「資格外活動許可」を申請することで週28時間以内のアルバイトが可能になります。
また、一部の「特定活動」でも資格外活動許可で就労可能になります。
一度「資格外活動許可」を入国管理局に申請すると、就業先(アルバイト先)が変更した際などの届け出は特に不要です。
(個別許可の資格外活動の際は、アルバイト先の届け出は必要になります)
風俗営業の対象となる場所でのアルバイトは禁止されています。
<週28時間以内>
1週間で28時間以内、アルバイトを掛け持ちしている場合なども、合計して1週間28時間以内に収めなければいけません。
留学生の場合は、夏休み、冬休みなどの長期休業期間中は1日8時間、週40時間までアルバイトすることが可能になります。
学則による長期休業期間中に限られますので、注意が必要です。
<就労可能かどうかの確認方法>
資格外活動許可がおりると、在留カードの裏面に「資格外活動許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。
アルバイトを雇用する際には、ここをまずチェックします。
在留カードは日本に中長期的に滞在する外国人が携帯を義務付けられている身分証明書です。
(詳しくは、過去ブログにて詳しくお話しています こちら→リンク張る)
在留カードには、名前、国籍、生年月日、住所のほか、在留資格(留学や日本人配偶者等)や在留期間、就労制限の有無が記載されています。
留学の在留資格の場合は、表面の「就労制限の有無」欄には「就労不可」と記載があります。
しかし、裏面に上記の「資格外活動許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、週28時間以内のアルバイトは可能ということになります。
<注意点>
留学生であっても、資格外活動許可を申請していなければアルバイトをすることができませんので、ご注意ください。
また、週28時間以内という規定を超えてアルバイトしてしまうと、法律違反になります。
雇用企業側は、不法就労助長罪にとわれることにつながりますので注意が必要です。
留学生本人も、法令違反があると、将来的に日本で正社員を目指したり、永住権を取得したりということもできなくなるので、十分に気を付けてください。
<無料相談をご活用ください>
弊社では、外国人雇用、労務管理に関する無料相談を受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
外国人雇用に関するブログ—————特定技能8万人 半年で76%の大幅な増加
特定技能8万人 半年で76%の大幅な増加
在留資格「特定技能」を持つ外国人が8万7472人となり、昨年末より76.1%増加しました。
出入国在留管理庁で8月26日に発表されました。
政府目標は2019~2023年度の5年間で34万5000人なので、目標達成までには遠いですが、新型コロナウイルス感染症の水際対策の緩和を受けて大幅な増加をみせています。
国別
1位のベトナムが5万2748人で、全体の60%を占めます。
2位以下は、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマーの順です。
分野別
1位は飲食料品製造業の2万9617人で最多、次いで製造業が1万7865人、農業が1万1469人となりました。
12の分野で働くことができる特定技能。
在留資格「特定技能」を取得するには、①日本語検定 ②技能テスト の2種類のテストに合格しなければいけません。
もしくは、技能実習を良好に終了した外国人も変更することができます。
現在の在留期間は最大5年間ですが、今後永住をめざせるようになることが見込まれます。
受入人数の上限の引き上げが行われたり、家族滞在が今後認められるよう話し合いがすすんだり、再編が続いており、拡大をみせる特定技能。
今後の動きに注目です。
ニュースソース:時事通信ニュース 2022.8.26
https://sp.m.jiji.com/article/show/2805509
<特定技能12分野>
○介護分野
○ビルクリーニング分野
○素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
○建設分野
○造船・舶用工業分野
○自動車整備分野
○航空分野
○宿泊分野
○農業分野
○漁業分野
○飲食料品製造業分野
○外食業分野
<手続きについて>
技能実習よりも簡潔な手続きにて、外国人を雇うことができます。技能実習のように必ずしも監理団体を間に挟むことなく、自社内で手続きを行い、必要な外国人手続きのみ弊社に外部委託するということも可能です。
特定技能で働く外国人は、ある程度の日本語も技能知識もあり、即戦力として期待ができます。
特定技能に関するご相談も、お気軽にお申し付けください。初回相談は無料です。