ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.07.20
- 外国人雇用に関するブログ—————外国人労働者向けの安全衛生について
- 2022.07.11
- 外国人雇用に関するブログ—————夏期インターンシップについて
- 2022.07.06
- 外国人雇用に関するブログ—————ベトナム人の技能実習生に不法就労させた疑い、神戸市の会社役員逮捕
外国人雇用に関するブログ—————外国人労働者向けの安全衛生について
<外国人雇用管理指針に定められる「事業主が外国人労働者の安全衛生を確保するために行うべき事項」>
具体的には以下の内容になります。(抜粋)
①安全衛生教育の実施
②労働災害防止のための日本語教育の実施
③労働災害防止に関する標識、掲示等
④健康診断の実施等
⑤健康指導及び健康相談の実施
⑥労働安全衛生法等の周知
外国人労働者を雇用する企業は、上記に配慮しなければなりません。上記以外や詳しい内容は、厚生労働省ホームページに記載があります。
<外国人労働者に向けた安全衛生教育の資料>
厚生労働省が、外国人労働者の安全衛生対策に活用できる教材を無料提供しています。
分野別に設定されています。マンガや動画にて、わかりやすく作成されています。
11言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語)に対応し、8業種と業種共通の教材があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html#m-naAncTarget1
また、社内に掲示できるポスターやパンフレット等も無料提供されています。
中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つマニュアル(英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語に翻訳されたもの)もあります。
ぜひご利用ください。
<安全衛生についての無料相談センター>
外国人在留支援センターFRESCに安全衛生班があります。
外国人労働者を雇用する事業主及び外国人労働者からの、安全衛生教育や労働災害防止対策についてのご相談・個別支援は無料となっています。是非ご活用ください。
詳細は、こちら東京労働基準協会連合会ホームページへhttps://www.toukiren.or.jp/fresc/
英語・中国語対応で相談ができます。
<VR教材の体験会>
働く人の安全と健康について、学習と体験をセットにした視聴覚教材(VR教材)で、事故の発生だけでなく、それを引き起こす危険行動を併せて体験することができます。
また厚生労働省で、仮想の作業場における労働災害を疑似体験できるVR教材体験会を全国7か所で開催予定となっています。無料です。
開催の案内は、今後、厚生労働省ホームページにて掲載される予定です。
詳細は、こちらをご覧ください。
<外国人労働者の労働災害が増加傾向>
外国人労働者の増加に伴って、外国人の労働災害も増加傾向にあります。
労働災害(労災)が発生してしまったときは、労働者死傷病報告等を労働基準監督署に提出しなければなりません。
この報告書の様式が新しくなり、「国籍・地域」「在留資格」を記入する欄が追加されています。
外国人労働者の在留カードに記載されている通りの記入が必要です。(例:米国、特定活動)
<初回相談無料>
弊社では、外国人雇用、労務管理、在留資格に関する相談を受け付けています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
外国人雇用に関するブログ—————夏期インターンシップについて
<大阪外国人雇用サービスセンター>
大阪外国人雇用サービスセンターというハローワークの外国人向けセンターがあります。
大学等の夏休み期間に実施される留学生インターンシップの募集が、現在始まっています。
留学生インターンシップは、留学生と企業との相互理解を促進するため、1年に2回、夏期(7~9月)・春期(2~3月)の長期期間に実施されています。
<インターンシップ概要>
事前研修1日(大阪外国人雇用サービスセンターにて実施)、インターンシップ(企業での実習)で構成される1~2週間のプログラムです。実習内容等に応じて、実施期間を若干増減することも可能です。
原則として無報酬、交通費や昼食代等、労働の対価とは認められない手当は支給可能です。
対象は、交換留学生を含む大学生または大学院生に限られます(近畿地区)。専攻、学科は特に限定なし。
留学生は大学を通じて募集されます。
卒業後日本での就職を希望する外国人留学生に対し、本格就労に向けた実践準備の機械を提供するとともに、企業側にも高度な外国人材の活用に対する理解の促進を図る目的で実施されています。
<参加企業>
・条件
(1)留学生がもつ異なる思考方法や、文化・習慣に対する理解を深める姿勢があること
(2)留学生に我が国企業での仕事の進め方などを体験させて、卒業後の就労に向けた実践的準備の機会を与えるものとなるよう、専門的・技術的分野の職種でのインターンシップを実施するものであること
(3)インターンシップ生の指導、監督を行う担当社員を専任していること
参加希望の企業様は、まず大阪外国人雇用サービスセンターに連絡し、募集要項を提出します。
留学生の決定は、大学から提出されたエントリーシート受取り、承諾をした参加留学生に「受け入れ決定通知書」を交付します。
必ずしも採用の予定があることが、インターンシップ受け入れの条件ではありません。
興味がある企業様はぜひ、ご検討ください。
リーフレット https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/content/contents/001175649.pdf
大阪外国人雇用サービスセンターホームページ インターンシップ受け入れ企業したい
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/kigyou/internship.html
外国人雇用に関するブログ—————ベトナム人の技能実習生に不法就労させた疑い、神戸市の会社役員逮捕
失踪中の技能実習生であるベトナム人6人に、在留資格外の仕事をさせた疑いで、神戸市東灘区の会社役員と和歌山県の会社員が逮捕されたというニュースが入ってきました。
在留資格で認定されている以外の仕事を行えば、本人のみならず、雇用した会社側も不法就労助長罪に問われます。
|
「短期滞在」や「留学」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人、在留期間を超えて滞在している外国人は就労できません。(留学生は、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトは可能になります)
また、在留資格「技能実習」を保持している外国人は、基本的に転職ができないので、在留資格を取得した当初の会社以外で働くことはできません。今回のように技能実習の途中で失踪している外国人を雇い入れることは、不法就労になります。
不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長したとされれば、入管難民法違反、不法就労助長罪に該当し、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
また退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。
不法就労により摘発されるケースが相次いでいます。
外国人を雇用する際には、不法就労にあたる外国人を雇わないよう、必ず在留資格、それに合った仕事内容の確認が必要になってきます。
弊社では、無料相談を受け付けています。
職務内容が在留資格に該当するかどうか、また、雇用したい外国人がいるが、等、何でもお気軽にお問い合わせください。
ニュースソース:gooニュース 2022/6/30
https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20220630034.html