ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
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外国人雇用に関するブログ—————外国人が日本で就労する在留資格について
外国人が日本で就労する在留資格について
既に就労制限のない在留資格を持つ場合を除き、外国籍の方が日本で就労するには、在留資格の取得または変更の申請が必要です。
<就労制限がない在留資格>
在留資格の中でも「永住者」「日本人の配偶者等※」「永住者の配偶者等※」「定住者」の外国人は、就労制限がありません。日本人同様、どのような仕事でもできて、パート、正社員など雇用形態も問わず勤務が可能です。
※配偶者等に該当するのは、配偶者、実子、特別養子です。
<就労の在留資格>
一般的なワーキングビザとしては「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「技能cook」「技能実習trainee」「特定技能ssw」「教育instructor」「経営管理business management」などがあります。
これらは、すべて指定の範囲内の業種でのみ就労が認められています。
就労先の会社が決まれば、外国人は就労の在留資格の取得、変更を行います。
日本国外にいる外国人を招へいする場合は、在留資格取得の申請をします。
日本国内にいる外国人を雇う場合は、在留カードで現在の在留資格を確認します。たとえば、在留資格「留学」であるなど変更が必要である場合には、在留資格変更の申請を行います。(例:留学→技人国)
在留資格の申請には、本人が用意する書類のほか、雇用する会社からの書類が必要になります。
外国人雇用の際は、どの在留資格を取得するか、外国人が要件に一致するか否かを判断することが重要です。
<要件>
「技術・人文知識・国際業務」は大学(日本でも母国でも可)を卒業しているか、日本の専門学校を卒業していること。また、大学や専門学校での専攻と一致する職種、もしくは、母国語等の翻訳通訳業務であること。
「技能」は10年以上の調理経験(タイ料理は5年)と、就職先が外国料理専門レストランであること。
「特定技能」は、日本語テストと技能テストの合格(試験は日本国内や、一部の国で開催)。または、技能実習2号を良好に修了し、関連する分野があれば特定技能に移行が可能
<職種と要件の一致、注意点など>
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、基本的に事務や翻訳の仕事に限られます。翻訳通訳業務は、大学の学部にかかわらず行うことができます。
それ以外で、具体的には
「技術」:システムエンジニア、機械工学の技術者など
「人文知識」:企画、営業、人事総務、マーケティングなど
「国際業務」:通訳、翻訳、民間企業の英語講師(英語教育を12年以上受けていることが条件)など
が該当します。
日本で働く外国人のワーキングビザは一般的に「技術・人文知識・国際業務」を指すことが多いです。
しかし飲食店のホール、コンビニの店員などはこの在留資格には該当しないため、注意が必要です。
「特定技能」技能実習の、同一とされる分野からの移行が可能。ただし、技能実習の全ての分野が、特定技能に存在するわけではない点は注意が必要です。
細かく分類わけがされているので、詳しくはご相談ください。
<無料相談>
外国人を雇用、解雇する際には、ハローワークへの届け出が必要になります。
特定技能では、別途、年4回支援計画の定期届け出も必要となります。
弊社では、外国人雇用、労務管理、在留資格の取得、変更等についての無料相談を行っています。
まずは、お気軽にご相談ください。
外国人雇用に関するブログ—————外国人雇用に関するブログ—————神戸市と神戸商工会議所が、ウクライナ避難民を雇用する企業向け説明会開催
7月12日に、ウクライナから日本に避難した避難民の就労支援を目的に、企業向けの説明会が開催されます。
神戸市にも31世帯、54人(6月22日現在)のウクライナ人が滞在しています。
避難民の状況や、すでに避難民を雇用している事例、在留資格など外国人を雇用する際の注意点などの説明が行われ、避難民の就労を支援する予定です。
説明会には国際協力を担当する神戸市の職員がウクライナ避難民の現状について説明するほか、行政書士やハローワーク、厚生労働省・兵庫労働局の職員らが法的な留意点や各種届け出、ウクライナ避難民を雇用した際に支給する「特定求職者雇用開発助成金」などについて説明します。
戦闘が長引くなかで、避難民の間に日本での就労を望む声も出始め、支援策の一環で実現しました。
説明会はオンライン会議「ZOOM」を利用、ネット上で開催されます。
参加費用は無料。
ウクライナ避難民以外にも、外国人を雇用する際に必要な内容も多いようです。
申し込みは開催前日まで可能、特設申し込みフォームから。
▽申し込みフォーム
https://questant.jp/q/KOBExUKRAINE
ニュースソース:神戸経済ニュース 2022/6/28 14:24
外国人雇用に関するブログ—————東京都、外国人の美容師就労可能に
東京都が、外国人美容師の就労が可能になる特別措置を10月開始
東京都の小池都知事が、国家戦略特区を活用し、外国籍の方が美容師として就労できる全国初の事業を開始すると発表しました。
美容師の専門学校で成績が優秀、などの要件を満たした外国人を対象に、最大5年間就労が可能になる在留資格「特定活動」を付与し、都内の美容室などで経験を積むことができるようになります。
今年10月から開始になります。
現在は、「美容師」として働ける在留資格はありません。そのため、たとえ日本の美容専門学校を卒業したとしても、外国籍の方は、日本では美容師として働くことができません。
今回は東京都の試みなので、都内に限定されると思いますが、全国に広がれば、選択肢が広がりますね。
詳しい発表がありましたら、追ってこちらにもアップします。
ニュースソース:中日新聞オンライン 2022/6/3