ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
外国人雇用に関するブログ—————特定技能の3分野「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」、統合へ
在留資格の特定技能「産業機械製造業分野」で受け入れ予定人数を超える見込みのため、現在は、在留資格認定証明書の交付停止措置が取られています。
対応策として、現行の製造3分野「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」が統合され、新しい分野「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」となります。先月4月26日に閣議決定されました。
これにより、新分野の受け入れ見込み数は、製造3分野の合計31,450人となります。
在留資格「特定技能」は現行の14分野→以下の12分野になる予定です。
介護業
ビルクリーニング業
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
現行の製造3分野で用いられている日本標準産業分類が、そのまま新分野に引き継がれます。
関係省令等は、今月5月頃の施行が見込まれています。
詳しいことがわかりましたら、こちらにまた情報をアップします。
外国人雇用に関するブログ—————今日から入国緩和、1日の上限2万人 一部の国からの入国以外は待期期間免除、家族の呼寄せも可能
今日6月1日から、アメリカ合衆国や中国、韓国など98か国・地域からの入国者は入国時の検査を行わず、自宅待機も免除されます。
感染リスクが高い4か国以外であれば、3回目のワクチン接種者も同様となります。
1日あたりの入国者数上限は1万人から2万人に引き上げられました。
新しい基準は、国・地域をリスクが低い順に「青」「黄」「赤」の3グループに分けます。
「青」は現在、以下の98か国・地域。
「黄」はインドやベトナムなど99か国・地域で、3回目の接種者のみ入国時検査と待機が免除されます。
「赤」のアルバニア、シエラレオネ、パキスタン、フィジーのみ、宿泊施設での3日間待機が必要になります。(ワクチン3回接種証明書で7日間待機、3日目に陰性で待機解除可能)
日本へ出国する前の72時間以内の陰性証明書は、すべての国からの入国の際に引き続き必要です。
対象の国・地域は、感染状況を踏まえて随時、見直されるということです。
また、6月10日からは、約2年ぶりに観光での入国も認められます。
感染リスクが最も低い「青」の98か国・地域が対象で、添乗員付きのパッケージツアーに限定されます。
すでに、試験的な団体旅行の導入は始まっていて、詳しいガイドラインは6月7日に発表される予定となっています。
なお、日本にいる在留外国人が母国にいる家族の呼び寄せることも可能となっています。
弊社では、外国人雇用、労務管理について無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。
「青」に指定される国・地域
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インドネシア、ウガンダ、英国、エクアドル、エストニア、エチオピア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ガーナ、カタール、カナダ、カメルーン、韓国、カンボジア、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クロアチア、ケニア、コートジボワール、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジブチ、ジャマイカ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、台湾、タンザニア、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ナイジェリア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、パプアニューギニア、パラオ、パラグアイ、ハンガリー、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、米国、ベナン、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、香港、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、南アフリカ、南スーダン、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、モナコ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ラオス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ルワンダ、ロシア
ニュースソース:読売新聞オンライン、出入国在留管理局ホームページ
外国人雇用に関するブログ—————「モスフードサービス」、特定技能者を14人ベトナムから採用
「モスバーガー」を展開する「モスフードサービス」が、在留資格「特定技能」を取得した14人とベトナムから招き研修の開講式を行ったようです。
当初は2020年に採用予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期になっていたようです。
特定技能とは
国内の人手不足を背景に2019年に始まった新しい在留資格「特定技能」は、日本語テストと、技能テストの両方に合格して、特定の分野にて最長5年間働ける仕組みになっています。
モスフードは、特定12分野のうち「外食業」に該当します。
特定技能の資格取得に向けオンラインなどで支援してきて、採用、今回1期生が来日しました。
同社は、年に20~40人を雇用、2024年までに最大80人の特定技能ベトナム人を採用する計画とのことです。
特定技能の在留期間は最長5年だが、終了後もベトナムやアジア各国にて飲食業界などで働く支援を行う予定。
在留資格「特定技能」で働くのは、日本語テスト、分野に沿った技能テストに合格している外国人なので、ある程度の即戦力人材として期待されます。
(→詳しくは、ブログ「在留資格「特定技能」について。転職は可能。」を参照ください。 )
雇用の際にも、技能実習のように必ず監理団体を通す必要はなく、3か月に一度の外国人労働者との面談や、来日の際の在留資格認定証の申請など必要な部分のみを外部委託して、基本的には自社内で行うことが可能です。
ただし、日本人と同等レベルの収入が必要、また生活面での相談に乗らなくてはいけないなど、様々な取り決めや条件もあります。
弊社では、無料相談を受け付けております。お気軽にお申し付けください。
ニュースソース:読売新聞オンライン