ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.05.16
- 外国人雇用についてのブログ—————最新の入国、検疫情報(2022年5月16日時点)
- 2022.04.27
- 外国人雇用に関するブログ—————特定技能12分野に再編へ
- 2022.04.27
- 外国人雇用に関するブログ―――――マイナンバーは外国人にも付与
外国人雇用についてのブログ—————最新の入国、検疫情報(2022年5月16日時点)
ベトナムからの入国後の待機緩和
現在は、日本国内に受入責任者がいることが条件で、留学、ビジネス目的での入国が可能です。(すべての国からビザが必要です)
1日の入国者の上限は1万人。
<上陸拒否>
上陸拒否指定は、4月で106か国が解除され、現在はアジア、大洋州、北アメリカは該当国なし
今も上陸拒否の指定があるのは、以下の※表①の国です。(以下の国からの入国は上陸拒否となります)
<検疫の基本情報>
入国前:出国前72時間以内の検査証明書を提出、入国時にも全員に検査を実施
入国後:
有効なワクチン接種証明書の提示がある場合は、「待機無し」
有効なワクチン接種証明書がない場合、もしくは、指定国からの入国で有効なワクチン接種証明書がある場合は、「3日間自宅等待機+自主検査陰性」(検査を受けない場合は7日間待機)」
指定国からの入国でワクチン接種証明書なしの場合は、「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」
<検疫の変更点>
・ スリランカ、トルコ、ベトナムからの入国者:令和4年4月 29 日から、指定宿泊施設での待機、入国後3日目の検査は不要になりました。
(入国時の検査で陰性なら、入国後7日間の自宅等での待機のみ)
・ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオスからの入国者:令和4年5月1日から、指定宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査が必要になりました。
表①上陸拒否の対象国
<中南米>:グアテマラ、グレナダ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ハイチ
<欧州>:アルメニア、ウクライナ、エストニア、キルギス、スロバキア、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ロシア
<中東>:アフガニスタン、イラク、パレスチナ、レバノン
<アフリカ>: アルジェリア、アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア、レソト
外国人雇用に関するブログ—————特定技能12分野に再編へ
在留資格「特定技能」 対象分野を14→12へ
「特定技能」の対象14分野のうち、製造業の3つの分野を統合し、合計12分野に再編されるようです。
外国人材の受け入れ拡大を目的とし、3年前に導入された在留資格「特定技能」。
現在、以下の14分野が対象となっています。
それぞれ、分野ごとに細かく対象職種も規定されています(かっこ内が職種)。
介護(身体の介護等)
ビルクリーニング業(建築物内部の清掃)
素形材産業(13区分に分かれる 例:鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、塗装など)
産業機械製造業(18区分に分かれる 例:鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、金属プレス加工など)
電気・電子情報関連業(13区分 例:機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、機械保全など)
建設業(11区分 例:型枠施行、土工、内装仕上げ、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、鉄筋施工など)
造船・船用工業(6区分 例:溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄鋼、電機機器組み立て)
自動車整備業(自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備)
航空業(2区分 航空グランドハンドリング、航空機等整備)
宿泊業(フロント、企画、後方、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供)
農業(2区分 耕種農業全般、畜産農業全般)
漁業(2区分 漁業、養殖業)
飲食料品製造業(飲食料品製造業全般)
外食業(外食業全般)
こうした中、半導体の製造装置や、人との接触を避けて作業ができるロボットの需要が高まったことなどから「産業機械製造業」の分野に外国人材が集中し、ことし2月末の時点でこの分野で5年間での受け入れを想定していた5250人を上回る状況になりました。
また、機械や電気など関連する分野をまとめてほしいという要望もあり政府は26日の閣議で「特定技能」の対象について製造業の3つの分野を統合し、合わせて12の分野に再編することを決定したようです。
古川法務大臣は閣議のあとの記者会見で「引き続き特定技能が制度の趣旨に沿って適正に運用されるよう、関係省庁とともに適切に対応していきたい」と述べました。
詳しい発表があれば、こちらのブログでもお伝えします。
また、特定技能対象14分野と、対象職種については、技能実習からの移行可能業種と、そうでないものに分かれます。こちらについて後日詳しくお話していこうと思います。
ニュースソース:NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220426/k10013599641000.html
外国人雇用に関するブログ―――――マイナンバーは外国人にも付与
マイナンバーカードは外国人も取得できます。
住民票の登録がある外国人の方には、日本人同様、一人一人に「マイナンバー」が付与されます。
住民票の登録から、1か月ほどたつと自動的に「マイナンバー通知書」という紙のカードが郵送されてきます。
そこに記載されている番号が、日本での「マイナンバー=個人番号」となります。
基本的に、一度付与された個人番号を一生その人が使用します。(再入国の際も番号は変わりません)
マイナンバーの番号は自動的に付与されますが、「マイナンバーカード」を作るには、本人の申請が必要です。
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用できます。
マイナンバーカードが保険証の役割も兼ねることが可能になりました。
今年6月からは、保険証機能の登録で7500円、金融機関の口座と紐づけることで7500円分のポイントが付与されるキャンペーンが始まる予定です。
(マイナンバーカード作成でポイント5000円分付与のキャンペーンは現在、もう始まっています)
在留外国人の方は「在留カード」を常に携帯しなければなりませんが、マイナンバーカードは携帯する義務はありません。
しかし、雇用の際にも必要になりますし、今後は健康保険証も兼ねることができるとなれば、持っておいたほうが便利になると思われます。
カードの申請は、スマホのアプリ上や、コンビニの機器でできるので、難しい手続きではありません。
外国人の方も、キャンペーンをうまく利用して、この機会に取得するのも一つの手だと思います。
総務省のホームページでは、外国語でのマイナンバーカード案内ページ、以下の各国語の申請用紙がアップされています。良ければ参考にしてください。
English、中文(简体字)、中文(繁体字)、한국어、Português、Español、Tiếng Việt、Bahasa Indonesia、
ไทย、Tagalog、नेपालीPDF