ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.04.14
- 外国人雇用に関するブログ—————全国で初の「特定技能2号」取得者
- 2022.04.14
- 外国人雇用に関するブログ—————「在留資格取り消し件数」、昨年1年間で800件 前年比で33.9%減少へ
- 2022.04.13
- 外国人雇用に関するブログ—————不法残留の外国人 6万6,759人、昨年比で19,4%減少
外国人雇用に関するブログ—————全国で初の「特定技能2号」取得者
岐阜県で働く中国籍の男性が、4月13日、「特定技能2号」の在留資格を取得しました。
取得は全国で初めてのことです。
<特定技能2号とは>
「特定技能1号」で経験を積んだうえで、技能試験に合格したことで「2号」の資格を取得できます。
今回の合格者は、現場の責任者を一定期間務めたことも評価される一因になったようです。
「特定技能2号」の申請が実質的に可能になったのは今年3月末からで、特定技能14分野のうち現在の対象分野は「建築」「造船・船用工業」の2分野のみです。
特定技能の「2号」の「1号」との最大の差は、
①在留期限の上限がないこと (期間ごとに更新は必要)
②家族の同伴が認められること(配偶者と子に限る)
の2点です。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つと認められた外国人に付与されるとされています。
上述の通り、現在は2分野のみ対象ですが、今後はすべての分野が対象になるとの方向性で検討されています。
「2号」を取得することは、家族帯同が可能になること、在留期限の制限がなくなることで、雇用企業側にも、労働者側にもメリットが多くなると考えられます。
<在留資格「特定技能」>
在留資格「特定技能1号」は、①日本語テスト②実務に即した技能テストの2種類の試験に合格する、もしくは、「技能実習」を良好に終了することで、最大5年間、日本国内の該当分野の職種で働ける資格です。
「1号」ののち、更なる技能検定に合格し、申請が通れば「2号」が取得できます。
詳しくは、ブログをご参照ください。→リンクhttps://keiei-sakai.com/blog/article/297
今後拡大していくと思われる「特定技能」、情報が更新され次第こちらでもアップしていきます。
弊社では、特定技能を含む、外国人雇用、労務管理に関する無料相談を受け付けています。
お気軽にご相談くださいませ。
ニュースソース:NHK 東海WEB NEWS
外国人雇用に関するブログ—————「在留資格取り消し件数」、昨年1年間で800件 前年比で33.9%減少へ
出入国在留管理庁が令和3年の在留資格取り消し件数が800件であったことを発表しました。
令和2年度の1,210件に比べ、33.9%の減少となっています。
<在留資格別>
最も多いのが「技能実習」585件(73,1%)、次いで「留学」157件(19,6%)、「日本人配偶者等」18件(2,3%)となっています。
技能実習生が大多数を占めています。
数は少ないですが、「永住者」が8件、「永住者の配偶者等」が1件、取消になっています。
<国籍別>
最も多いのが「ベトナム」490件(61,3%)、次いで「中国」136件(17%)、インドネシア32件(4%)です。
<取消事由別>
多い順に、以下となっております。
・第6号:3か月以上、在留資格の活動を行わない(例:学校をやめたのに「留学」のまま在留) 496件(62%)
・第5号:在留資格外の活動、もしくは在留資格の活動を行っていない(例:技能実習の実習先から失踪、他の会社で働く) 253件(31,6%)
・第2号:偽りや不正手段で、上陸許可等を受けて入国(例:日本人との偽装結婚で「日本人配偶者」の資格を取得) 36件(4,5%)
取消事由別では、過去5年間の統計を見ても上記3種がずっと上位の割合を占めております。
「技術・人文知識・国際業務」や「留学」、「技能」などの在留資格を保持していて、在留カードの有効期限がまだ残っていても、現在の資格の元となる企業や学校を辞めて、その地位を失ったなら14日以内に入管に届け出をしなければなりません。
そして、同じ資格・地位で転職・転校を3か月以内に行わなければいけません。
3か月経過後は、その在留資格を失ってしまいます。
在留カードの有効期限が残っていても、関係ありません。
なぜなら、その在留資格は申請した際に属する地位で許可されたものだからです。
「日本人配偶者等」の在留資格を持つ人が、日本人配偶者と離婚した場合も同様です。
ご注意ください。
弊社では、無料相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。
外国人雇用に関するブログ—————不法残留の外国人 6万6,759人、昨年比で19,4%減少
出入国在留管理庁で最新の不法残留外国人数の発表がありました。
令和4年1月1日時点の人数は、6万6,759人であり、令和3年1月1日時点の8万2,868人に比べ、1万6,109人(19,4%)減少しました。
<男女別>
男性が3万9,116人(構成比58,6%)
女性が2万7,643人(同41,4%)
<国籍別>
①韓国 11,631人(構成比17,4%)
②タイ 7,783人(構成比11,7%)
③中国 7,716人(構成比11,6%)
④ベトナム 7,148人(構成比10,7%)
⑤フィリピン5,148人(構成比7,7%)
⑥インドネシア 3,450人(構成比5,2%)
⑦台湾 3,319人(5,0%)
⑧マレーシア 1,693人(2,5%)
⑨スリランカ 1,316人(2,0%)
⑩ネパール 977人(1,5%)
上位10か国は昨年同様ですが、昨年は1位であったベトナムが4位まで下がっています。
<在留資格別>
①短期滞在 43,266人(構成比64.8%)
②技能実習 7,704人(11,5%)
③特定技能 5,305人(7.9%)
④留学 2,436人(3.6%)
⑤日本人の配偶者等 2,300人(3.4%)
在留資格別では、圧倒的に短期滞在の割合が多いです。
<雇用企業にも罰則規定>
不法残留の外国人を雇ってしまうと、本人はもちろんのこと、雇用する企業側も罰則に問われます。
入管法の「不法就労助長罪」に該当すると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金(併科されることもある)に処せられます。
近年は取り締まりが厳しくなっており、直接雇用の企業のみならず、派遣として外国人を就労させている工場(派遣先の実際の就労場所)の管理職も摘発されています。
また、就労の際に確認した「在留カード」が偽造されてものであり、原本を確認せず、写真のみで雇用契約を結んだとして書類送検されたケースもありました。
在留カードの真偽は、出入国在留管理庁のウェブサイト上で確認することが可能です。
外国人を雇用する際には、ご注意ください。
(出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)
弊社では、外国人雇用や労務管理に関する相談を受け付けております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡くださいませ。