ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.04.11
- 外国人雇用に関するブログ―――――在留資格認定証の期限の延長措置について
- 2022.04.04
- 外国人雇用に関するブログ—————最新の入国、検疫情報(2022年4月4日時点)
- 2022.03.30
- 外国人雇用についてのブログ—————介護福祉士試験、外国人技能実習生で初の合格者
外国人雇用に関するブログ―――――在留資格認定証の期限の延長措置について
外国人が日本で働く、留学するなど中長期に滞在するのに必要となる「在留資格認定証」
「在留資格認定証」は取得してから、通常3か月の有効期限となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響による入国制限が続くなか、この期限を延長する措置がとられています。
<必要書類>
・申請書
・受入機関等が作成した理由書(参考様式あり)
・交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)
の3点を提出し、最寄りの出入国在留管理庁・地方局で有効期限延長の手続きを行います。
約2週間、手続きに掛かるとされています。
<期限>
有効期限は、元の期限によって ~2022年7月31日まで、もしくは6か月、に変更になります。
対象地域は、すべての国・地域です。
現在は受け入れ監督者のもと、外国人の新規入国が再開されていますが、1日に入国できる上限数が設定されたり、ビザの発給制限があったりと、なかなかすぐに入国できる状況ではありません。そのため、このような有効期限の延長の措置が続いています。
まん延防止措置は解除されましたが、国内ではオミクロン株がいまだ猛威を振るっています。
今年3月に解除されるまで、約1年外国人の新規入国が禁止されてきました。
入国を考えている外国人・企業さまは少しでも早い入国の手続きをとることをお勧めします。
情報は随時変更になりますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
弊社では、初回相談は無料となっています。
参照:出入国在留管理庁ホームぺージ
外国人雇用に関するブログ—————最新の入国、検疫情報(2022年4月4日時点)
1日の入国者上限、10,000人まで引き上げ
4月10日から、1日の入国者数の上限が、7,000人→10,000人に引き上げられることになりました。
また、これとは別枠で、平日の航空便の空席状況により、留学生を別枠にて受け入れ、5月末までに希望者の入国を目指すとしています。
<入国情報>
先月までと変化なし
・国内に受け入れ責任者がいること
・ビジネスか留学目的であること
上記2点を条件に、外国人の新規入国が認められています。
現在、すべての国からの入国には、在留許可申請書のほかにビザ取得が必要です。
ご注意ください。
<検疫情報>
イラン、インドネシアが指定国解除
※指定宿泊施設での3日間待機がなくなり、7日間の自宅待機となりました。
現在の指定国:エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、ベトナム、ロシア
※指定国からの入国は、指定宿泊施設での3日間の待機期間+14日目までの自宅待機期間が必要
指定国以外の国からの入国は、原則は7日間の自宅等待機となります。
ワクチン3回接種の証明書にて、待期期間の緩和があります。
また、公共交通機関の使用は、空港→自宅等待機場所までの移動に限って許可されています。
<無料相談>
外国人雇用についてのブログ—————介護福祉士試験、外国人技能実習生で初の合格者
3月25日に発表された「介護福祉士試験」で、初の外国人技能実習生の合格者がでたというニュースが入ってきました。
技能実習は、日本で最長5年研修を受けられる(働ける)制度です。
期間中に、日本の国家試験である「介護福祉士」の試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更することができます。
期限の制限がなく在留することや、家族(配偶者・子)を母国から呼び寄せることも可能になります。
<国家資格 社会福祉士の試験>
介護福祉士の試験、今年度の全体の合格率は72,3%でした。
EPAに基づく、外国人介護福祉士候補者の合格者は374名、合格率36,9%でした。
外国人が介護福祉士の試験を受験する場合、申請すれば、問題用紙の漢字にふりがながふってあるものを利用できます。
(EPA候補者は、制限時間も1,5倍になります)
<外国人を雇用する際の在留資格>
日本で介護の仕事をする道は、以下の4つになります。
① 技能実習:海外での採用のみ、最長3年~5年の在留
② 特定技能「介護」:日本語+技能試験に合格が必要。最長5年(今後、無期限になる可能性も)
③ EPA二国間協定:日本での介護福祉士の試験合格を目指す。養成学校に通う場合と、施設で働きながらの場合がある。インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国でのみ協定が結ばれていて、母国で看護学校卒業か介護士であることが条件になっている。
④ 在留資格「介護」:日本での介護福祉士の試験合格を目指す。養成学校に通う場合と、施設で働きながらの場合がある。
① ②は訪問サービスはできません。それ以外の業務は行えます。
現在は①の技能実習を契約満了まで良好に終了することができれば、②の特定技能に在留資格を変更してはたらくことができるようになりました。
③④は企業側からみれば即戦力となりますが、実際はなかなかハードルが高いです。
今後は、技能実習,特定技能の在留資格で介護職を行う外国人が増えていくことが予想されます。
まだ詳しくは決まっておりませんが、特定技能の最長5年の在留期限が撤廃される方向だという話も出てきています。
<無料相談>
人材不足にお悩みの事業所さまは、外国人雇用も選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか?
弊社では外国人雇用、労務管理、ビザ取得に関する相談を受け付けています。
初回相談は無料です。
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