ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【10:労基署の調査、是正勧告】記事一覧

臨検監督の違反の状況は

2012.06.03

平成22年1月~12月の定期臨検監督の違反の状況です。

定期監督実施場数は、4,710件、違反数は、3,544件、違反率は、75.2%です。

その内使用停止処分を受けた事業場は、183件です。

労働基準法、最低賃金法、派遣法の違反

違反状況
業種

労働条件

の明示

賃金

労働

時間

休日

割増

賃金

就業

規則

賃金

台帳

最賃

効力

派遣法
食品製造業 17 14 74 8 43 41 6 14
木材・材木製品製造業 3 10 3 2
化学工業 4 1 18 6 6 2 1
鉄鋼業 1 6 2 9 1
金属製品製造業 7 2 60 1 19 18 3 2 3
一般機械器具製造業 6 5 21 1 9 8 5
電気機械器具製造業 8 4 30 1 10 13 4
輸送用機械製造業 4 1 20 5 16 1 1
鉱業








建設業 18 1 32 2 24 17 16 1 1
道路旅客運送業 8 6 19 5 5 18 13 6
道路貨物運送業 27 68 11 26 33 29
貨物取扱業 3 13 1 8 8 2
商業 94 22 169 11 121 118 45 15
教育研究業 11 2 40 4 14 34 20 2
保健衛生業 29 20 92 12 76 82 37 18
接客娯楽業 82 23 78 13 88 73 29 16
清掃・と畜業 9 1 18 4 10 19 6 1
その他 86 38 206 4 117 100 34
合計 423 145 984 78 596 621 277 123 5

労働安全衛生法の違反

違反状況
業種 作業主任者

安全管理者

衛生管理者

安全衛生委員会等 労働安全衛生規則(安全基準)クレーン等安全規則 労働安全衛生規則(衛生基準) 有機溶剤中毒予防規則 粉じん障害防止規則 注文者定期自主検査 安全衛生教育 就業制限 作業環境 健康診断 計画の届出
食品製造業 2 29 12 60 2 1

18 7 6 2 37
木材・材木製品製造業 5 1 9 5 4
化学工業 7 2 5 29 3 8 1 11 3 1 8 9
鉄鋼業 1 3 1 12 1 1 1 1 2 2 3
金属製品製造業 33 18 6 87 11 1 10 22 55 21 22 9 32 1
一般機械器具製造業 2 6 5 21 5 4 3 1 13 7 4 6
電気機械器具製造業 2 4 4 6 2 4 1 13
輸送用機械製造業 2 1 2 13 1 2 5 4 1 9
鉱業


4


3
建設業 102 6 1 546 12 7 8 10 203 22 8 7 2 25 11
道路旅客運送業
18 5




16
道路貨物運送業
14 3 7


4 35
貨物取扱業 2 4 2 8


3 3
商業 3 24 13 11
1

20 6 1 120
教育研究業
4 6 14
保健衛生業
31 17 3




26
接客娯楽業
30 8 3



1 65
清掃・と畜業
6 2 4 1


5 2 4 11
その他 15 23 23 54 5
14 3 1 24 11 10 10 110 1
合計 176 227 116 879 40 11 47 39 207 198 70 62 39 549 13

参考資料兵庫労働局

調査の際の必要書類は

2012.06.02

調査の際に一般的に必要な書類

調査の際に、予告通知に一覧で記載されている場合や別紙で必要書類が記載されていたりします。

調査の際に一般的に必要なものにはおおむね以下のようなものがあります

  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿、タイムカード等
  4. 就業規則
  5. 会社組織図
  6. 有給休暇の取得状況がわかるもの
  7. 健康診断個人票

事業所の状況によって必要な書類

事業所の状況によって必要な書類にはおおむね以下のようなものがあります。

  1. 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
  2. 変形労働時間の労使協定
  3. シフト表
  4. 統括安全衛生管理者の選任の分かる書類
  5. 安全委員会・衛生委員会の設置・運営状況の分かるもの
  6. 産業医の選任状況の分かるもの

上記以外にも調査の段階で追加の書類を求められることがあります。

労基署調査の流れは

2012.06.01

現在の労働基準法違反による是正勧告の流れ

臨検監督を行った結果法令違反の有る無しで、会社に対して必要な文書を交付します。

  1. 法違反がある場合                  是正勧告書
  2. 法違反はないが改善が必要な場合        指導票
  3. 労働安全衛生法などの違反があり危険な場合  施設設備の使用停止等の「命令書

1.および2.の場合は、是正報告書を作成して提出する必要があります。

3.の場合は命令に迅速に従わなければなりません。

これを無視したり、その督促にも応じず極めて悪質と判断された場合や労働安全衛生法違反により労働災害が発生した場合などに検察庁へ送検されることがあります。

以下は、未払い残業代で違反があった場合の是正勧告のながれです。

①労働者が労働基準監督署に申告

②定期監督

臨検

違反有

会社に対し是正勧告

  • 将来に向けての是正勧告
  • 遡及是正(未払い賃金等)

①労働者へ未払い賃金の支払い

②是正報告書を労基署に提出

悪質な場合

送検

調査の対象基準

労働基準監督署の調査対象は、おおむね次のような基準で調査されます

  • 従業員30人以上の会社
  • 工場や建設現場を持つ会社
  • 最近労災事故のあった会社
  • 最近従業員や労働組合から申告があった会社

送検(司法処分)

労働基準法、労働安全衛生法などには、法違反に対する罰則が設けられています。次のいずれかに該当する場合には、労働基準監督官から検察庁に送検されることがあります。

  1. 重大な法令違反がある場合
  2. 極めて悪質な場合
  3. 労働災害の要因として安衛法の違反がある場合
  4. 社会的影響の大きい場合
  5. 是正勧告を受けたにもかかわらず、改善の意思が見られない場合
  6. 被害者などが告訴・告発した場合
無料相談のお申し込みはこちら