ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2021.09.22
- 外国人雇用に関するブログ―――――在留期間無制限、家族帯同が可能な「特定技能2号」試験の運用開始に向けた調査始まる
- 2021.09.13
- 外国人雇用に関するブログ—————外国人実習生が働く事業所を立ち入り調査 70%に違反
- 2021.09.08
- 外国人雇用に関するブログ—————在留資格「特定技能」について。転職は可能。
外国人雇用に関するブログ―――――在留期間無制限、家族帯同が可能な「特定技能2号」試験の運用開始に向けた調査始まる
労働力不足を補うために新設された、在留資格「特定技能」。
取得するには、技能試験と日本語試験の合格、もしくは「技能実習」からの移行が可能です。
※参照→ 2021.03.04ブログ「特定技能試験について<②技能試験>」
特定技能には「1号」と「2号」の分類がありますが、2021年9月現在運用が始まっているのは「特定技能1号」のみです。
特定技能は、全部で以下の14職種があります。
○介護分野
○ビルクリーニング分野
○素形材産業分野
○産業機械製造業分野
○電気・電子情報関連産業分野
○建設分野
○造船・舶用工業分野
○自動車整備分野
○航空分野
○宿泊分野
○農業分野
○漁業分野
○飲食料品製造業分野
○外食業分野
このうち「2号」が設定されている職種は、現在のところ「建設業」「造船・船用工業」の2つのみです。
「1号」では、在留期間は通算5年という上限が設定されています。
また、家族の帯同はできません。
契約期間の5年を過ぎれば、母国へ帰国しなければなりません。
しかし、「1号」を終了後、「2号」の試験に受けて合格すれば、無期限で在留、就労することが可能となります。(配偶者、子などの家族滞在も可能になります)
これは、労働者、雇用する企業側、双方に選択肢が広がりメリットがあると考えられます。
また、「特定技能1号」は換算除外ですが、「特定技能2号」なら永住権の要件となる就労期間に換算されます。
つまり、現在の就労ビザの主流である、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格と同じように、10年の日本滞在・5年以上の就労を経て、「特定技能2号」から永住権を目指すこともできるようになります。
「特定技能2号」の試験については、現在は試験内容、実施方法は検討中で詳細は固まっていません。
2024年度以降の受け入れ開始を目指し、来年度より調査を開始していくようです。
実際の運用開始が待たれます。
外国人雇用に関するブログ—————外国人実習生が働く事業所を立ち入り調査 70%に違反
外国人技能実習生を受け入れている事業所の約70%で、安全管理に関する違反や違法な時間外労働などが確認されたというニュースが入ってきました。
昨年2020年に、労働基準監督署が立ち入り調査を行った結果のようです。
実習生などからの相談や通報を受け、全国8124の事業所に調査を行った結果、労働基準法などの違反が確認されたのは5752の事業所、全体の70.8%に上りました。
主な違反内容は、以下のようになっています
▽職場の安全管理などに関する違反が24.3%(1974事業所)
▽労使で決めた上限を超えて違法に時間外労働をさせるなど労働時間に関する違反が15.7%(1275事業所)
▽残業代の未払いが15.5%(1261事業所)
残業代の未払いなどの是正を実習生が労働基準監督署に申告した件数は192件で、2019年より85件増えました。
厚生労働省としては、違法な働き方をなくすため、労働基準監督署による立ち入り調査や、指導を、引き続き進めていくということです。
昨今、技能実習生の「失踪」の増加が非常に問題視されています。
技能実習生の「失踪」は、法務省の定める「優良な実習実施者(受け入れ企業)及び管理団体の要件」の減点対象となってしまいます。
雇用する企業側としても、デメリットとなります。
日頃から、労働環境を整えて、注意しておく必要があります。
弊社では、外国人雇用に関する相談、労務相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料です。
外国人雇用に関するブログ—————在留資格「特定技能」について。転職は可能。
今回は、在留資格「特定技能」について少し掘り下げてお話ししてみようと思います。
「特定技能」制度は、人材不足解消のために2019年に新設された在留資格です。
取得するためには、各分野ごとの「技能試験」と、「日本語試験」の両方の試験に合格しなければなりません。
→2021年1月13日のブログ参照 「ルール編①補足「特定技能」「技能実習」
このほか、「技能実習2号」にて実際に日本国内で就労経験を積んだ外国人が、受け入れ企業側に「実習を良好に終了した」と認定されれば、上記の両試験の免除にて「特定技能」に移行することが可能です。
実際には、現時点ではこの例が多数を占めます。
「特定技能」を採用する企業側へのメリットは、即戦力となる外国人材の確保が可能となることです。
母国への技術持ち帰りを前提に創設された在留資格「技能実習」と違い、実習時間などもなく、勤務開始までにかかる時間や労力も短縮することができます。
(支援計画の作成等の作業は必要です)
ある程度の知識や経験を既に持っている外国人なので、実際の勤務につくこともスムーズであることが多いです。
また、受け入れる国の制限もありません。どの国の外国人でも「特定技能」取得が可能です。
(技能実習は現在15か国からのみ受け入れ可能)
一方で、デメリットとしては、「転職が可能」「賃金を含め、日本人と同等の待遇が必要」ということです。
これは「技能実習」と最も違う部分です。
基本的に、他の労働者と同じ(か、それ以上)の条件にて勤務することが必要です。
転職も制度としては可能ですが、申請手続きに時間がかかり、在留資格の変更手続きも1-2か月かかるため、現実的には大変です。
また原則として、現在の特定技能の資格と同じ職種でのみしか、転職することができません。
そのため、転職による人材の流出については、現時点では、それほど心配すべき点ではありません。
「特定技能」にて在留する最長期間は5年ですが、「建築」「造船・船用工業」の分野でのみ最長10年となります。
この2分野は家族と母国から連れてくることが可能であること、10年就労すると永住権申請の要件も満たすことから、特に長期の人材確保にもつながります。
弊社では、外国人雇用に関する相談を受け付けています。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽に申しつけ下さい。
参照:ブログ <在留資格「特定技能」の受け入れ機関に求められる要件について>
ブログ<「特定技能」3か月で6577人増加。国別ではベトナムが最多、2位はフィリピンに>