ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2021.09.02
- 外国人雇用に関するブログ—————在留カードは、「原本確認」が必要
- 2021.09.01
- 外国人雇用に関するブログ—————「特定技能」3か月で6577人増加。国別ではベトナムが最多、2位はフィリピンに
- 2021.08.30
- 外国人雇用についてのブログ――――――日本在住外国人の増加に伴い「家族滞在」も10年で6割増
外国人雇用に関するブログ—————在留カードは、「原本確認」が必要
9月に入り、近頃は暑さも少し落ち着いてきましたね。
先日、こちらのブログでも、不法就労は雇用主にも処罰があるとお話ししました。
→2021年8月11日ブログ「不法就労に注意!雇用主も処罰対象です」を参照
オーバーステイ(超過滞在)の状態の外国人を就労させたり、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせたりしたとして、企業や雇い主側が不法就労助長の疑いで警察の捜査を受けるケースが、昨今相次いでいます。
雇用主が捜査されたというニュースが、また一つ入ってきました。
オーバーステイのベトナム人男性を企業に派遣したとして、東京都内の会社と代表者が警察に書類送検されました。
会社幹部によると、このベトナム人男性の雇用を継続する際、在留カードの写真をメールで送ってもらって確かめたようです。
その後、警察の捜査で、在留期限を更新したように、在留カードが書き換えられていたことが分かりました。
会社は「コロナ禍を受けての非常事態宣言中で、派遣スタッフらとの接触を減らしていた。偽造を見抜けなかった」と釈明しましたが、警察から「故意であろうと過失であろうと、原本を見ていなければ違反」と言われたということです。
外国人材を雇用する際などに在留カードの原本確認を徹底しないと、雇用主側が法的責任を問われるリスクがあります。
入管法は雇用者らに、できる限りの手段を尽くして、外国人の在留資格をチェックするよう求めているが、具体的な方法は明記されていません。
入管は、雇用者に在留カードの原本が真正かどうかの確認を呼びかけています。
今回の派遣ビジネスや、前回ブログでも触れた大手飲食宅配代行サービス。
外国人労働者の不法就労を助長したとして、「雇用主側」の企業などに捜査が入るケースが相次いでいます。
「在留カード」の確認は、必ず原本で行う必要があります。
出入国在留管理庁のホームページからの「在留カード等番号失効情報照会」や、専用アプリから、在留カードの真偽等を調べる事が可能です。
偽造カードや、先ほどのニュースのように、在留期限の偽装なども見抜くことができます。
外国人の雇用や契約更新の際は、しっかりと「在留カード」原本を預かり、確認することで、雇用主側のリスクを軽減することができます。
外国人雇用に関してのご質問等ございましたら、弊社へお気軽にお問い合わせください
初回相談は無料です。
ski経営サポートオフィス
フリーダイヤル:0120-921671
Email :こちらから http://keiei-sakai.com/contact 24時間受付中
外国人雇用に関するブログ—————「特定技能」3か月で6577人増加。国別ではベトナムが最多、2位はフィリピンに
出入国在留管理庁が、「特定技能」の資格で日本に在留する外国人の数が2021年6月末時点で2万9144人になったと発表しました。
今年3月末の2万2567人に比べ29%、6577人増えました。
国籍別に見るとベトナムが1万8191人で最多、2位は、これまでの中国を抜いて、フィリピンとなりました。
3位以降は、中国、インドネシア、ミャンマー、タイ、カンボジア、ネパールです。
業種別では「飲食料品製造業」が1万450人と最も多く、全体の約36%を占めています。
次いで多いのは、「農業」(13.8%)、「建設」(9.5%)、「介護」(9.3%)、「産業機械製造業」(8.3%)の順となりました。
昨年まで全体の10%超を占め第3位であった「外食」分野は、今年度の人数は5%超にとどまりました。
一方、フィリピン人の就労が多い「介護」「造船・舶用工業」は、それぞれ約58%、28%と、前回比から大きく伸びました。
特定技能ビザを取得するためには、通常「日本語能力試験(JPLT)」と「技能検定試験(各分野ごとの試験)」の2つの試験の合格が必須となっています。
しかし、技能実習2号、技能実習3号を「良好に修了した技能実習生」は両試験が免除されます。(試験なしで、在留資格の移行ができる)
こうしたことから、技能実習を経て、特定技能を取得される外国人が多くなっています。
コロナ禍にて帰国困難者が増えたこともあり、昨年度からはより増加が目立ちます。
また、都道府県別の特定技能在留外国人数の推移によると、今回は兵庫県が統計開始後初の全国10位、1153人と増加を見せています。
大阪府は全国5位、1521人と、関西での「特定技能」が増えてきていることが読み取れます。
一定レベルの日本語力と、技術力を持つ、即戦力として、労働力不足解消に期待が高まっています。
詳しいご相談は、弊社の無料相談へお気軽にお越しください。Zoomでの面談も可能です。
外国人雇用についてのブログ――――――日本在住外国人の増加に伴い「家族滞在」も10年で6割増
出入国在留管理庁によると、日本で暮らす外国人は2020年12月末時点で約288万人。日本の人口の2%超を占めています。
新型コロナウイルスの影響で新規入国が止まり、前年より約4万6千人減りました。しかし外国人労働者の受け入れ拡大で、2019年までは右肩上がりで増えてきました。
1990年には日系人などを対象にした在留資格「定住者」を創設。
93年には日本で学んだ技能・技術を途上国の発展につなげてもらう目的で「技能実習」制度が設けられました。
1993年に推計約60万人とされていた外国人労働者は、20年には約172万人までになった。
それに伴い、来日後に母国から家族を呼び寄せたり、日本で子どもが生まれたりする事例も増えています。
「家族滞在」の資格が認められるのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「教授」「研究」などの就労ビザや、「留学生」となります。
全ての在留資格で、家族滞在が認められるわけではありません。
人手不足対策として2019年に導入された在留資格「特定技能」では、14分野のうち、建設や造船の一部分野でのみ家族の帯同が認められています。
「家族滞在」の在留資格で暮らす人は約19万6千人、10年間で6割増えました。
コロナウイルス感染症が落ち着いてくれば、今後も海外にルーツをもつ子どもや若者が増えていく可能性は高くなると予想されます。
来日して就労ビザで働く外国人が、母国から家族を呼び寄せることが可能なのは、原則としては「配偶者」「未成年の子」に限られます。
弊社でも、就労ビザで滞在している外国人の方から「母国にいる自分の親を、日本に呼び寄せたい」という相談を受けることは多いのですが、これは少し条件が厳しいです。
さまざまなケースがありますので、「家族滞在」「呼び寄せ」についてのご相談も、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。
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