ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【11:外国人雇用】記事一覧

外国人雇用に関するブログ―――――不法就労に注意!雇用主も処罰対象です

2021.08.11

先月、配達代行サービス大手の運営会社が、不法滞在のベトナム人の在留資格を十分確認せずに働かせたとして書類送検されたというニュースがありました。

 

昨年2020年で180人ほどの外国人の配達員が不法就労などの疑いで検挙されていることが背景にあると思われます。

 

不法就労は入国管理法で禁止されており、不法就労をした本人だけでなく、その外国人を雇用した事業主も処罰の対象となります。

 

外国人雇用の際、まずは本人の在留カードを確認することが大切です。

(⇒以前のブログ[ルール編]「ルール編1 続編」参照 )

 

雇用主が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの確認をしていない、など重大な過失がある場合は処罰の対象となるため、注意が必要です。

 

在留カードの確認点としては、「就労制限の有無」欄のほか、カード右上に記載の番号を調べて、出入国管理局の照会ページから、失効していないか、偽造されていないか、などを調べます。

裏面の「資格外活動許可」欄も確認します。

「留学生」や「家族滞在」の外国人は、資格外活動の許可を受けていれば、原則1週間28時間以内のアルバイトはすることができます。

この「1週間28時間以内」の規定時間を超えた労働も、不法就労とみなされます。

 

在留資格に規定されている範囲外での就労(例えば、通訳業務の在留資格にて、工場等の単純作業を行う、等)も、不法就労に該当します。

 

主な処罰規定としては、

 

「不法就労助長罪」・・・不法就労、あっせん等をした者。

「在留資格等不正取得罪」・・・偽り、不正手段にて在留資格取得した者。

「営利目的在留資格等不正取得助長罪」・・・営利目的で、偽り、不正手段にて在留資格を取得させたもの

 

入管法にて、上記はすべて「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」の罪に問われます。

 

外国人雇用時は、在留資格の詳細確認に気を付けましょう。

 

在留資格は細分化されており、それぞれで就労内容や在留期間が定められているため、詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

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外国人雇用についてのブログ―――――「高度専門職」の雇用について

2021.07.14

今回は、外国人雇用の中でも「高度人材」「高度専門職」について、お話しします。

高い専門性や能力を持つ外国人の雇用については、平成24年よりポイント制が導入されており、通常より様々な点で優遇措置が取られています。

 

「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つ活動内容に分類し,それぞれに応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

 

簡単に説明すると、

 

「高度学術研究活動」=民間企業の研究者、大学教授など

「高度専門・技術活動」=IT技術者や、システムエンジニア、弁護士や医師などの専門職

「高度経営・管理活動」=企業の経営者、取締役などの管理職

 

というようなイメージです。

 

以下は、出入国在留管理局のホームページに掲載されている分類です。

高度外国人材が行う3つの活動類型

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 

 

優遇措置の内容としては、以下のようになります。

1. 複合的な在留活動の許容

2. 在留期間「5年」の付与

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

4. 配偶者の就労

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理

 

複合的な在留許可とは、研究をもとに経営も行う、といったように、異なる在留資格にまたがった許可のことです。

また通常は1年更新から始まる在留期間が、最初から5年付与されること、親の同伴が可能なこと(条件あり)、そして通常10年経過後に申請が可能となる永住権も、最短1年から可能、とかなりの優遇措置が取られています。

 

まずは、「高度専門職1号」を取得し、3年経過後には「高度専門職2号」に移行することが可能となります。

 

2号では、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる、在留期間が無期限となる、等、更なる優遇措置が取られています。

 

具合的なポイントについては、法務省のホームぺージ上に記載があります。

 

弊社では、「高度専門職」についても、無料相談を受け付けています。

詳しくは、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

 

 

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外国人雇用についてのブログ―――――夏期インターンシップの受け入れ企業を、大阪外国人雇用センターにて募集中

2021.07.05

 

毎年大学の夏休み期間である7~9月と、春休み期間である2~3月に、留学生ビジネスインターンシップが開催されています。

 

大阪にある外国人雇用センター(ハローワーク)にて、現在も令和3年度の夏期インターンシップ受け入れ企業を募集中です。

 

企業の参加条件は、

(1)留学生が持つ異なる思考方法や、文化・習慣に対する理解を深める姿勢があること
(2)留学生に我が国企業での仕事の進め方などを体験させて、卒業後の就労に向けた実践的準備の機会を与えるものとなるよう、専門的・技術的分野の職種でのインターンシップを実施するものであること
(3)インターンシップ生の指導・監督を行う担当職員を専任していること

 

となっております。

 

短期インターンシップは、外国人労働者の雇用を考える企業側にも、日本で働くことを希望する外国人留学生にも、相互メリットのある貴重な機会です。

 

大阪外国人雇用サービスセンターでは、留学生と企業の相互理解の促進や卒業後の本格就労に向けた実践的準備の提供を図り、企業における高度な外国人材の活用促進他、留学生の国内就職の一層の促進に取り組むため、毎年、留学生インターンシップを行っています。

 

事前研修1日、実際のインターンシップ1~2週間、と期間は短いですが、興味のある企業さまは、考慮してみてはいかがでしょうか?

 

参加申し込みは、大阪外国人雇用センターに直接連絡ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/kigyou/internship.html

 

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