ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2021.06.21
- 外国人雇用についてのブログ―――――外国人雇用に利用できる助成金について
- 2021.06.16
- 外国人雇用についてのブログ――——―6月は「外国人労働者問題啓発月間」
- 2021.06.10
- 外国人雇用についてのブログ―――増加を続ける日本の在留ベトナム人数44.8万人、国籍別で2位に
外国人雇用についてのブログ―――――外国人雇用に利用できる助成金について
こんにちは。
先週は、6月の外国人労働者問題啓発月間についてお話ししました。
本日は、外国人雇用に際して利用できる「助成金」についてです。
この助成金は「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」で、外国人を雇用する際の就労環境の整備にかかる費用や、外国人労働者の職場定着に取り組む経費の一部を助成するものです。
以前もお話しした通り、外国人労働者を雇用する場合、手続きをきちんと行うだけでなく、外国人労働者が働きやすい、仕事を続けやすいよう、仕事面、生活面でのサポートも雇用主の義務とされます。
そこで、通訳費用や、翻訳機の購入費用、また社労士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)等が発生します。
このうち、対象となる措置に支払った費用の一部が助成されるというものです。
詳細は厚生労働省のホームぺージに、掲載されています。
実際に支払った対象経費の1/2~2/3程度が、条件によって支給されます。
受給要件や、支払い対象経費を抜粋してものが、以下になります。
主な受給要件
- (1)外国人労働者を雇用する事業主であること
- (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
- 1雇用労務責任者の選任
- 2就業規則等の社内規程の多言語化
- 3苦情・相談体制の整備
- 4一時帰国のための休暇制度の整備
- 5社内マニュアル・標識類等の多言語化
- (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
受給額
- 上記「対象となる事業主」が「対象となる措置」を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。
生産性要件を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円)
生産性要件を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円)
- 支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
上記の支給要件のほかにも、「雇用関係助成金共通の要件」などいくつかの受給要件があり、申請書類も多く複数枚にわたります。
弊社では、無料相談を行っております。
詳しくは、下記までお気軽にお問い合わせください。
Ski経営サポートオフィス
電話番号:078-277-1185
無料相談ダイヤル:0120-921671
(平日・土曜日9:00-19:00)
Eメール: info@keiei-sakai.com
(24時間対応)
外国人雇用についてのブログ――——―6月は「外国人労働者問題啓発月間」
厚生労働省は、6月1日から30日までの1か月を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、さまざまな取り組みを展開します。
事業主や国民を対象に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについての積極的な周知・啓発活動を行っています。
※厚生労働省ホームページ⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18664.html
事業主は、外国人を雇用する際に以下の2点をまずは順守しなければなりません。
① 雇入れ・離職時のハローワークへの届出
② 適切な雇用管理
上記について詳しくは、以前のブログ( 外国人雇用に関するブログ_________ルール編② )でも触れていますので、良ければそちらもぜひ読んでみてください。
① については、氏名・在留資格などについての「外国人雇用状況届出書」、や雇用保険の加入者であれば「雇用保険被保険者資格取得届(喪失届)」を、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ることが、事業主の義務となっています。
この届出に基づき、ハローワークが、雇用改善に向けて、事業主の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を行います。
② については、日本人と同等の給与、労働・社会保険の加入、日本語教育や生活面・職務上での相談などへの配慮、また離職の際の再就職支援等、雇用したのちも外国人が快適に働き、能力を発揮できる環境作りに努めなければいけないとされる「外国人指針」と呼ばれる基準です。
①②をポスターで告知するなどの啓蒙活動や、事業所への指導などが、強化される月間となっております。
また、外国人労働者問題啓発月間ということで、厚生労働省のホームページには労働者に向けた【外国人労働者向け相談ダイヤル】などの案内のほか、事業者に向けた様々なツールや案内がでています。
⇒外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました」 https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000783286.pdf
⇒リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000783288.pdf
上記ホームページでも案内がある「外国人労働者の職場定着のための助成金」=「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」につきましては、また次回のブログで詳しくお話していきます。
外国人雇用についてのブログ―――増加を続ける日本の在留ベトナム人数44.8万人、国籍別で2位に
昨年末の、日本に在留するベトナム人数は44万8053人で、過去最高を更新しました。
ベトナム人は年々増えていて、2019年末時点と比べても、+8.8%(+3万6085人)増加。
コロナウイルス感染症の影響で来日外国人が減少する中、前年末比で人数が増加したのはベトナムのみ。
今後も、ベトナム人は増えていき、技能実習や特定技能においても、存在感を増すことが予想されます。
在留外国人を国別にみてみると、第1位は中国の77万8112人(構成比27.0%)、次いで2位がベトナム人の(構成比15.5%)となった。
それまで構成比2位であった韓国の42万6908人(同14.8%)を初めて抜き、2位に浮上しました。
在留ベトナム人数は、2008年の約4万人から、12年間で約11倍に増加しています。
在留ベトナム人、中長期在留者の在留資格別人数は下記の通りで、「技能実習」が約半数を占め、次いで「留学」「技術・人文知識・国際業務(いわゆる就労ビザ)」が続きます。
その次に多い「特定活動」には、技能実習からの変更(昨年からのコロナ特例)例も多く含まれると思われるため、技能実習として来日するベトナム人が多いことが見て取れます。
◇技能実習:20万8879人(前年末比▲4.5%減)
◇留学:6万5653人(同▲17.2%減)
◇技術・人文知識・国際業務:6万1181人(同+18.3%増)
◇特定活動:4万1331人(同+551.0%増)
◇家族滞在:2万5961人(同+20.1%増)
◇永住者:1万8472人(同+7.5%増)
◇定住者:5739人(同+1.6%増)
◇日本人の配偶者等:4983人(同+8.3%増)
◇その他:1万5851人(同+131.7%増)
在留外国人の総数は288万7116人で、2019年末時点と比べて▲1.6%(▲4万6021人)減少。
在留外国人の多い上位10か国・地域と人数、昨年対比の増減は以下の通りです。
◇中国:77万8112人(前年末比▲4.4%減)
◇ベトナム:44万8053人(同+8.8%増)
◇韓国:42万6908人(同▲4.4%減)
◇フィリピン:27万9660人(同▲1.1%減)
◇ブラジル:20万8538人(同▲1.5%減)
◇ネパール:9万5982人(同▲0.9%減)
◇インドネシア:6万6832人(同▲0.0%減)
◇台湾:5万5872人(同▲13.7%減)
◇米国:5万5761人(同▲5.8%減)
◇タイ:5万3379人(同▲2.6%減)
ニュースソース:2021年3月31日 法務省出入国在留管理庁報道発表資料、ウェブサイトVIET JO