ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【11:外国人雇用】記事一覧

外国人雇用に関するブログ―――――昨年2020年度の在留資格の取り消し、過去最多に

2021.06.02

出入国在留管理庁が先日、2020年度の在留資格取消の件数を発表しました。

 

在留資格取消件数は1,210件で、これは2019年の993件と比べると21.9%の増加で、過去最多数となっています。


在留資格別にみると,「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く,次いで,「留学」が524件(43.3%),「技術・人文知識・国際業務」が29件(2.4%)となっています。

国籍・地域別にみると,ベトナムが711件(58.8%)と最も多く,次いで,中国が162件(13.4%),ネパールが98件(8.1%)となっています。

取消事由別にみると,在留資格に応じた活動を行わず、在留資格外の活動を勝手に行った件が616件(50.9%)と最も多いです。

例)「留学」の在留資格なのに、学校をやめて、アルバイトだけしている

「技能実習生」が、実習先から失踪し、他の会社で就労する、など

 

次いで,多い理由が493件(40.7%)で,在留資格に応じた活動を3か月(高度専門職は6か月)以上行わないこと

例)「留学」の在留資格で、学校をやめて3か月以上経過

「特定技能」第1号で、会社をやめて2か月以上経過

 

その次に多いのが、68件(5.6%)、そもそも不正や虚偽の申請にて日本にきたという件です。

例)日本人との結婚を装い「日本人の配偶者等」の資格を得る

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を、実際の職務内容と異なる職務で申請した、等

取り消しが増加している背景には、取り締まりの強化があげられます。

外国人の増加により、年々、取り締まりは厳しくなっています。

 

中でも、技能実習生の失踪は以前から問題となっています。

母国や家族の為、一生懸命に働く、志を持った外国人が大多数ですが、実習生の受け入れ人数が増えるに従い、どうしても増加傾向になるのは否めません。

 

もしも実習生が失踪してしまった場合、受け入れ企業はどのようにすればよいのでしょうか。

まずは監理団体や警察へ報告し、監理団体から外国人技能実習機構へ「技能実習実施困難時 届出書」を提出、詳細を報告します。

機構の判断になるのですが、実習生の失踪は、法務省の設定する「優良な実習実施者(受け入れ企業)及び管理団体の要件」の減点対象になり、優良認定による優遇措置を受けられなくなる可能性もあります。(失踪原因により、判断は異なります)

技能実習生の失踪を防ぐためには、受け入れ企業、監理団体ともに、適切な管理を行うことはもちろん、日常的にコミュニケーションをとったり、相談しやすい環境にしておくことが大切ですね。

 

外国人雇用や、技能実習についてのご不明点や質問等ありましたら、ぜひ弊社へお気軽にお問い合わせください。

 

 

外国人雇用に関するブログ―――――最新ニュース「特定技能」外国人7倍に

2021.05.10

在留資格「特定技能」を取得の外国人7倍に急増 

 

「特定技能」の在留資格で働く外国人が急増しているようです。

2021年2月末までの統計で、約2万人を超え、前年同期比の約7倍となった。

背景には、新型コロナウイルス感染症の拡大による渡航制限で帰国できなくなった技能実習生の特定技能への移行がある。

ニュースソース:日経WEB

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE156H50V10C21A40

 

 

国際協力という趣旨で日本の技術を自国へ持ち帰ることを前提としている「技能実習」は在留期間は3年~5年の期間限定の制度であり、延長することができず、終了後は帰国しなければいけない。期間内の転籍や転職も基本的に認められていない。

(※2021年現在は、コロナウイルス感染症拡大を受けて、特例で異業種への転職も可)

 

「特定技能」は日本国内の人手不足解消のために新設された制度であり、日本語試験、技能試験に合格する必要がある。

しかし技能実習2号を良好に終了すれば試験免除になる。

 

技能実習生が、特定技能の資格へ移行するには、上記でも述べた通り2種類の方法があります。

①日本語試験、技能試験の両方の試験を受けて合格する

②技能実習2号を良好に終了し、同じ分野の特定技能の職につく

 

なお、特定技能は、14分野に限られております。

1.介護

2.ビルクリーニング

3.素形材産業

4.電気・電子情報関連産業

5.建設

6.造船・船用工業

7.自動車整備

8.産業機械製造業

9.航空分野

10.宿泊業

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食産業

外国人雇用に関するブログ―――在留資格「特定技能」の受け入れ機関に求められる要件について

2021.05.07

受け入れ機関(企業等)は、特定技能外国人との雇用契約を適正に履行するため、省令で定められている基準を満たさなければいけないということになっています。

そのため雇用条件書や、決算文書、法人税確定申告書の写し等、様々な書類の提出が必要です。

 

まずは、受け入れ機関が適正であること。

労働基準法に則っているか、雇用保険や労災保険の手続き、保険料の納付を行っているか、税金の滞納はないか、刑罰を受けていないか、反社会的勢力でないか、など基本的な点についてのほか、1年以内に外国人行方不明者を出していないこと、過去に技能実習生の認定取り消しがないか、もしくは取り消し後5年経過していること、等があります。

 

そして、外国人労働者を支援する体制が整えられていること、受け入れ計画が適正であることが必要になってきます。

 

受入れ機関は、外国人が安定的かつ円滑に活動することができるように、職業生活・日常生活の支援の実施に関して「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、それに基づいた支援を行わなければなりません。

 

支援計画の主な記載事項

  • 支援責任者の氏名及び役職等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
  • 下記の10項目

1. 事前ガイダンス

2. 出入国する際の送迎

3. 住居確保・生活に必要な契約支援(銀行口座や不動産)

4. 生活オリエンテーション

5. 公的手続等への同行

6. 日本語学習の機会の提供(日本語教室の案内でも可)

7. 相談・苦情への対応

8. 日本人との交流促進

9. 転職支援(人員整理等の場合)

10. 定期的な面談・行政機関への通報(面談は3か月に1回以上)

 

上記の計画を遵守し、適切に支援することは、受け入れ機関の義務となります。

特定技能外国人労働者は、日本人の労働者と雇用条件や福利厚生が同等以上でなくてはいけません。

 

その他の義務として、ハローワークへの各種届出、特定産業分野ごとに省庁が設置する「分野別協議会」への加入があります。

 

なお農業、漁業以外の分野では、派遣社員としての雇用は認められていません。

(令和3年現在)

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