ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2022.02.03
- 外国人雇用についてのブログ—————最新の入国制限・検疫情報(2022年2月3日現在)
- 2022.01.31
- 外国人雇用についてのブログ—————最新の外国人雇用者数、過去最高を更新
- 2022.01.24
- 外国人雇用に関するブログ—————外国人労働者の職場定着のための助成金について
外国人雇用についてのブログ—————最新の入国制限・検疫情報(2022年2月3日現在)
オミクロン株流行国からの入国後隔離は7日間へ短縮
入国後の隔離期間が10日間→7日間へ短縮
南アフリカ共和国や周辺国からの入国者への指定宿泊施設での隔離期間も10日間→6日間に変更
指定宿泊施設での3日間隔離、その後7日目まで自宅待機の対象に新たに指定
外国人雇用についてのブログ—————最新の外国人雇用者数、過去最高を更新
最新の外国人雇用者数、過去最高を更新
技能実習生、留学生は減少
厚生労働省は、令和3年10月末の外国人雇用状況を発表しました。
コロナ禍で入国制限が続く中、外国人労働者数は、微増ながら9年連続で過去最高の人数を更新しました。
制限が続く、資格外活動の留学生や技能実習生は減少に転じています。
一方、「特定活動」で働く外国人が44,7%増と、大幅な増加を見せています。コロナ禍で帰国困難者が増えたことが要因かと思われます。
帰国困難者は、例えば大学や専門学校を卒業後、学生ビザが終了した後にも、申請すれば在留資格「特定活動」に変更でき、資格外活動の許可があれば週28時間以内のアルバイトが可能になります。
在留資格「特定活動」は、そのほか、さまざまな個別要因でも与えられます。
厚労省発表の外国人雇用状況の届け出人数
外国人労働者数:1,727,221人 (前年増加率0,2%)
外国人を雇用する事業所数:285,080か所 (前年比17,837か所増加、増加率6,7%)
国籍別:①ベトナム453,344人 (全体の26,2%)、②中国397,084人(23%)、③フィリピン191,083人(11,1%)
在留資格別:
増えたのは、「特定活動」65,928人(前年比44,7%増)、「技術・人文知識・国際業務」「コックさん」など就労系394,509人(9,7%増)、「永住者」や「日本人配偶者」などの身分系580,328人(6,2%増)
減ったのは、「技能実習」351,788人(前年比12,6%減少)、「資格外活動の留学生」267,594人(12,7%減)
労働者が多い都道府県:①東京485,382人(全体の28%)②愛知県177,769人(10%)③大阪111.862人(6%)
事業所の規模別では、30人未満規模の事業所が最も多く、事業所全体の61,1%、外国人労働者の35,9%を占めました。
弊社では外国人労働者の雇用・労務に関する相談を受け付けています。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
外国人雇用に関するブログ—————外国人労働者の職場定着のための助成金について
現在はコロナ禍で新規外国人の入国規制が続いていますが、日本国内の外国人労働者は近年増加傾向です。
外国人労働者を雇用するには、いくつも条件があります。(過去のブログも参照ください→雇用する上でのルール ②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援 ③外国人雇用状況の届出)
その際にかかる費用の負担を軽減する措置として、一定の条件のもと、厚労省が助成金を設定しています。
以下、厚労省ホームぺージからの一部抜粋です。
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」
趣旨
外国人労働者は、知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
支 給 額
支給対象経費の1/2(上限額57万円)~支給対象経費の2/3(上限額72万円)
※要件により異なります
対象となる経費
① 通訳費
② 翻訳機器導入費(上限10万円)
③ 翻訳料
④ 社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
⑤ 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)
具体的な取組(就労環境整備措置)
<必須事項>
A 雇用労務責任者の選任
雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む)を行う。
B 就業規則等の社内規程の多言語化
就業規則等の社内規程の全てを多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する。
必須メニューAとBに加え、選択メニューの①~③いずれかを実施する必要があります。
① 苦情・相談体制の整備
全ての外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。
② 一時帰国のための休暇制度
全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。
③ 社内マニュアル・標識類等の多言語化
社内マニュアルや標識類等を多言語化し、計画期間中に、それを使用する全ての外国人労働者に周知する。
その他、離職率についての要件や、きちんと外国人雇用状況についての届け出(過去ブログ参照)がされているか、などの諸条件があります。
申請についての要件や様式は随時変更されます。(2022年1月現在は、令和3年度4月1日版を基にお話ししています)
弊社は、社会保険労務士事務所として、助成金の申請も多く行っています。
初回相談は無料ですので、外国人雇用について、また助成金申請についてなど、何でもお気軽にご相談くださいませ。
在留資格「特定技能」の労働者の手続きについて、必要部分のみ弊社に外部委託いただくことも可能です。